社長奮闘記

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友人が申請したのだが、法人経営してるから全て落としてますと言われ、それでも提出しますか?と言われたそうで、私に相談してきました。

結論から言うと、このコロナにおける総合生活支援金貸付は、世帯の収入の減少や困窮している人の為のものなので、申請できますし貸付受ける事が可能です。

まず私が行ったのは、厚労省への確認。
今5月11日に全国の社会福祉協議会に厚労省が通達した事務連絡の整合性を厚労省に確認する為でした。
厚労省では、世帯に対してであって職種や役職に関して規制はしていない旨の言を取り付け、厚労省の名前を出して各都道府県の社会福祉協議会と話して構わないという条件を受け交渉にあたりました。

今回の緊急小口資金や総合生活支援金に関して、各自治体の社会福祉協議会で解釈がされており、厚労省の指針と大きく外れて申請不可や審査落ちというものが多々みられます。

実際のところ、緊急小口資金を既に借用していても尚生活が安定しない場合に総合生活支援金の申請が可能で、しかも緊急小口資金で提出済の書類がある場合は、審査を簡略化させるべく提出を義務付けなくても良いという書類もあります。
しかしながら、現状は同じ資料を提出させられるという案件が多発しています。
また、厚労省の通達では緊急を要する場合審査通知の前に該当者の口座へ即時振り込みをする事も可能にしています。

以上の事より、当該社会福祉協議会へ問い合わせるにあたり、厚労省の指針と通達を伝え協議会内で協議してほしい旨を伝えました。

その後すぐに当該社会福祉協議会から連絡があり、当該社会福祉協議会の解釈が間違っていましたという謝罪を受けました。
全国社会福祉協議会へ案件の照会を行った様です。

本当に困っているならば(定義は新型コロナにおいて影響を受けた)しっかりと減収理由書も添えて申請しましょう。

米緊急小口資金と総合生活支援金の同時申し込みはできません。