第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

 

通則

1 健康保険法第63条第1項第1号及び高齢者医療確保法第64条第1項第1号の規定による初診及び再診の費用は、第1節又は第2節の各区分の所定点数により算定する。

ただし、同時に2以上の傷病について初診を行った場合又は再診を行った場合には、区分番号A000に掲げる初診料の注5のただし書き、区分番号A001に掲げる再診料の注3及び区分番号A002に掲げる外来診療料の注5に規定する場合を除き、初診料又は再診料(外来診療料を含む)は、1回として算定する。

 

第1節 初診料 288

 注1 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。

  2 病院である保険医療機関〘特定機能病院〔医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ〕及び地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ)〔同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という)に係るものの数が200未満の病院を除く〕に限る〙であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者〔※告示3第3・3〕に対して初診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、214点を算定する。初減

 

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