司法書士akiakidaiのブログ

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開業している司法書士です。
保有資格:FP、行政書士。
予備試験に挑戦中です。

使用六法:判例六法(令和5年版)

かかった時間:60分くらい

筆記行数:66行

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第1 設問1

小問(1) 捜査機関は令状なく、被告人以外の者の物、その他の場所については押収する物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる(102条1項、222条1項)。

 本件車両が放置されていたのは事故現場であり、本件車両内部には被疑事実に関連する証拠となる物が残されている蓋然性が高い。本件フェリーのチケットは、本件車両が丙島のTレンタカー丙営業所に登録されているものであって、これがフェリーに乗せられて事故現場で放置されるまでの場所の移動を示す証拠として押収すべき物である。

 また、現場での写真撮影につき、事故現場は公道であってプライバシーの要保護性は高くないといえるし、捜索差押えの付随的処分として、証拠物の証拠価値を保存するために、令状なく写真撮影は許されると考える。

小問(2) 令状の種類は鑑定処分許可令状である(223条1項、225条1項、168条1項)。

 人の身体内部への侵襲をともなう身体検査は、人の健康に影響を及ぼすおそれが高い。すなわち、身体の捜索や身体検査だけでは把握できない利益侵害のおそれがある。このため、より慎重な処分として鑑定処分許可令状を必要とすると考える。

第2 設問2

小問(1) 令和6年2月3日午前10時、乙市発丙島行きチケット(以下チケット①という)は、Aがインターネットで予約購入し、窓口で発券されたものであった。 

 次に、同月4日午後7時、丙島発乙市行きチケット(以下チケット②という)は、Aがチケット②を丙島フェリー乗り場の窓口で購入したものであった。

 これらの事実を明らかにすることにより、Aがチケット①を購入し、所持し、チケット①を使用して丙島に行ったことが推定される。人は乗り物に乗る時、新たに別のチケットを購入しない経験則によるものである。また、丙島にてAがチケット②を購入し、これを使用して乙市に行ったことも、同様に推定される。このように、Aが乙市と丙島を往復したという推定をするため、Pは下線部③の指示をしている。

小問(2) 積極的に働く事実として、財物(刑法246条1項)たる車両の取得と、財産上不法の利益(同2項)たるレンタカー料金の未払いが挙げられる。また借りる行為自体が、欺罔行為にあたる(「欺いて」にあたる)。

 消極的に働く事実として、Aは逮捕当時、無銭ではなく5万円を所持していた。また返却の意思がなかったといえるような言動がなく、Vには何度も返すような素振りを見せている。

小問(3) の時点で本件車両は丙島から離れており、返却をするのはもはや困難となり、既遂と考えられるため。

 の時点でレンタカー返却の時間であり、約束を守らなかったことから既遂とも考えられそうである。次に、の時点でVに電話で「これから返しに行く。」と述べているが、実際は返却しておらず、約束の返却時刻から1時間も経過しているので既遂となりそうである。

 しかし、ともに丙島にAがいて、車両もある以上、返却の可能性があった。よって前述の通りが既遂時期として妥当である。

第3 設問3

 証人として採用されたXは、傍聴席を気にして、発言内容にAに対する遠慮がみられる。Aの仲間による報復をおそれているとも考えられ、十分な証言をすることは難しい。公判期日において、前の供述である検面調書の供述と異なった供述をし、前の供述を信用すべき特段の情況が存するときにあたるため、検面調書を証拠として採用すべきである(321条1項2号)。

第4 設問4

小問(1) 規程5条は、弁護士の真実義務、誠実義務につき定めている。この真実義務につき、真実の発見は検察官の職務であることから、消極的真実義務と考える。すなわち、被疑者、被告人の防御権を侵害することがないよう留意しなければならず(規程82条)、また秘密保持義務(23条)もあることから、事実を認めながらも無罪の主張を求める被告人に対し、有罪の主張をすることはできないと考える。

 したがって、無罪の主張をすることは許されるが、その不利益についても十分説明することが必要である(誠実義務)。

小問(2) 規程75条は、偽証のそそのかし等を禁止する。うその証拠を公判廷に提出することは真実義務にも反するし、刑法の偽証罪等によって処罰されるおそれもあるため許されない。

以上

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書いた直後の感想:

終わったぞーーーー!!

疲れた!