化学物質過敏症患者へのヘルパー派遣拒否の問題について

 

[1] 化学物質過敏症患者へのヘルパー派遣拒否が起きないよう厚労省が周知

 

障害保健福祉関係会議資料

 

令和6年3月25日:主管課長会議資料

 

 

主管課長会議資料 5、125,126ページ

https://www.mhlw.go.jp/content/001231508.pdf

 

 

【 概要 】

・市町村においては、管内の障害福祉サービス事業者等に対し、化学物質過敏症のある利用者へのサービス提供にあたっては、香り付き製品の使用について配慮したサービス提供に努めるよう情報提供をすること。

・訪問系サービス等の指定事業者は、正当な理由なく化学物質過敏症のある利用者へのサービス提供を拒んではならない。

・訪問系サービス等の指定事業者は、化学物質過敏症のある利用者へのサービス提供にあたっては、香り付き製品の使用について配慮したサービス提供に努めること

 

 

[2] 化学物質過敏症患者へのヘルパー派遣についての国会質疑

 

2023年11月に、化学物質過敏症患者へのヘルパー派遣についての天畠大輔参議員議員の委員会質問

 

【 概要 】

天畠大輔参議員議員

化学物質過敏症は環境中の化学物質に過敏に反応して、多臓器の症状を呈し重症化すると仕事や日常生活にも支障が出てくる疾患である。国内では少なくとも70から100万人程度の患者がいると推定され、2009年10月に健康保険の適応が認められたが国としての対策は未だ十分ではない。

介助者の衣服の柔軟剤の香り等で頭痛やめまいが起きるため、衣服を無香料のもので洗濯する等の配慮が必要だが、化学物質過敏症に対応したことがない、介助者にそこまで求められないとして、事業所がヘルパー派遣を断っているという実状がある。ヘルパー派遣の拒否は障害者の社会参加を妨げ、命さえも脅かす。

今年度の主管課長会議資料で周知するのはいかがか。

 

厚労省

厚労省としては、化学物質過敏症の方も含め、正当な理由がなくヘルパーが派遣されないということがないようにしなければならないので、その旨自治体に対し周知していく。

柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするとの相談をふまえ、関係省庁と香りへの配慮に関する啓発ポスターを作成し周知広報活動を進めている。障害福祉サービス事業者への周知も進めていきたい。

障害福祉分野の主管課長会議資料で周知していくことを検討したい。

 

*化学物質過敏症によるヘルパー派遣拒否の問題を取り上げた質疑の文字起こしと字幕付き動画はこちら

Xユーザーの天畠大輔(参議院議員)(@skyfarm1229)さん

 

 

*香りへの配慮に関する啓発ポスターはこちら

消費者庁ホームページ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/assets/consumer_safety_cms205_230711_01.pdf