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 今年1月、AKB48河西智美の写真集が「児童ポルノにあたるのではないか」と指摘され、発売中止になった問題。結局、立件は見送られたが、この『児童ポルノ禁止法』を巡っては、2009年に民主党が政権を取る以前から、さまざまな議論があった。
 自公政権が復活し、一部から「この法律が改正・強化されるのは確実」と囁かれていた通り、先ごろ自民、公明、維新の3党が国会に『児童ポルノ禁止法改正案』を提出。物議を醸した4年前に逆戻りするかのように、再びこの法案がクローズアップされている。

 以前もそうだったが、最大のポイントは“単純所持”を禁止すべきかどうかということ。今回提出された改正案では、はっきりと所持すること自体の禁止が盛り込まれ、「自己の性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノを所持した者に1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す、という内容になっている。また、検討条項として、児童ポルノに類する漫画やアニメなど児童へのわいせつ行為などへの関連を“調査研究”し、その結果を受けて3年後をめどに“必要な措置”を取ることを求めている。
 そもそも、自民と公明の両党には、単純所持禁止を求める声が多かった。それに対し、民主には慎重な声が多く、繰り返し購入したときに罰する『取得罪』を主張してきた経緯がある。

 '08年から'09年にかけて、与党だった自民党の『児童ポルノ所持規制プロジェクトチーム』のメンバーで、元衆議院議員の早川忠孝氏は、単純所持規制の危険性を次のように指摘する。
 「国際世論・圧力もあって、自民党内に規制強化に積極的な人もいましたが、私は児童ポルノの定義が曖昧なので慎重な立場でした。また、誰の判断でそれを決めるのかをはっきりさせなければいけないと言ってきた。当時、座長だった森山眞弓さんや高市早苗さんたちの間で一定の案が出たのだけれど、押し戻したりしていた。単純所持を規制すると誰も検証できなくなるのが最大の問題です。たとえば、警察が『これは児童ポルノだ』と誰かを逮捕したとしましょう。検証するには、実際に現物を見なければならない。しかし、所持規制されたら、弁護士でも持ったら違反になるから反証できなくなってしまう。つまり、誰もチェックできなくなるんです」

 '09年6月26日、衆議院法務委員会で児童ポルノ禁止法改正案について審議が始まり、自民の葉梨康弘議員が「メール、郵便、FAXで児童ポルノを持っているだけで逮捕します」と発言。民主の枝野幸男議員が単純所持規制の危険性を指摘すると、葉梨議員は軽いノリでヘラヘラと笑いながら「電子メールが届いたら児童ポルノだと思えばいい」と答えた。葉梨議員は「宮沢りえの『サンタフェ』でも、法改正後は捨てないと逮捕する」と言い切った超強硬派だ。早川氏も「葉梨君は警察官僚出身だし、少年保護に関わってきたから、規制には積極的だよね」と認める。
 このときは、その後の解散総選挙で廃案となった同法改正案だが、当時の葉梨議員の発言にはこの他にも「過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して教えてくれるはず」とか「捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはない」といったものもあった。

 さて、現在のこの法律では、処罰の対象となる『児童ポルノ』として三つの定義がある。
(1)児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
(2)他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(3)衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 この中で、(3)は特に表現が曖昧だ。文字通りに読めば、靴下を脱いだだけでも「一部を着けない姿態」になるし、子どもの水着写真も有罪になる恐れがある。ちなみに、AKB河西の事件は(2)に該当し、児童に河西の乳房(=性器等)を触らせたという疑いだった。
 国会の場では、前述した'09年の法務委員会で「ステージで上半身裸になって踊る10代のジャニーズがポルノに当たるかどうか」なんて議論もやっていた。要するに、若い男の子の上半身裸の写真が“性的に興奮するもの”と認められてしまえば、せっかくの“ショーの思い出”が法に抵触することになる。児童ポルノの単純所持規制を認めてしまうと、国内では誰もが刑罰の対象となり得るのだ。

 早川氏も言うように、国際世論の圧力は確かにある。主要国(G8)で児童ポルノ画像の単純所持を認めているのはロシアと日本だけ。昨年は、児童ポルノ根絶に向けたセミナーのために国際NGO『エクパット』のスウェーデン代表が来日し、次のように話している。
 「スウェーデンは'99年に禁止した。最近ではインドネシアが'08年、フィリピン'09年、韓国は'10年。国際社会は日本が続くのを待っている。禁止は、画像を持とうとする需要の抑制につながる。需要が減れば製造も減り、虐待が減る」

 子どもを守る法の主旨に異存があろうはずもない。しかし怖いのは、やはり法の拡大解釈。ただ携帯やスマホをいじっているだけで警察官に職務質問される。そういう法律なのである。すべてのトピックスをみる - livedoor トップページ外部サイト
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岩佐美咲(
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