おはようございます。
いつもブログにお越し下さり誠にありがとうございます。

“頭の施術はどこに行こうかな?”
と悩まれている方は必ずお読みください。

昨今、接骨院とか助産院などで頭の矯正を始めるところが増えましたが、これらの殆どが違法行為となります。

今年整体院に対する判決がありました。

「山形地方裁判所令和7年3月25日判決令和5年(ワ)第61号」

というものです。
事件のあらましはここでは省きますが、判決内容の重要な点は、

『特定の疾病又は症状の改善、解消又は緩和することを目的とする施術は、同条が禁止する医業類似行為に該当する』

という部分。
これで明確に斜頭症の施術は「医業類似行為」であるという事になりました。

今回は理学療法士に対する判決で、
「(1)本件整体院のスタッフは理学療法士の資格を保有している一方、あん摩マ ッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていないから、本件整体院は、医師の指示を受けずにする医業類似行為を業とすることはできない (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう等に関する法律12条、理学療法士及び作業療法士法15条2項)。」

という判断が出ており、理学療法士はいわゆるマッサージ師の資格を取得していない のだから医師の指示を受けないで行う整体は違法となりました。
言い換えるとマッサージ師の資格を持っている整体は合法と言う事になります。

これは理学療法士だけの問題ではありません。
柔道整復師や助産師といった国家資格を持っていても自分たちができる本来業務を超える施術は違法な「医業類似行為」ですから、彼らは無資格施術と同じであり今回の判例同様に違法行為となります。

以前からこちらで主張しております通り、斜頭症などの施術を受ける際には

「マッサージ師の国家資格をお持ちですか?」

と尋ねる様にして違法施術を受けない様にお願いいたします。
皆さまの協力が日本から違法施術を無くす事につながるのです。


《追記》
最近、独特の法解釈を展開している整体院がありますので、それについても付記させていただきます。

現在、厚生労働省は
『医業類似行為に対する取扱いについて(医事第五八号)』
において、医業類似行為は
・法に定める医業類似行為
・法に定めのない医業類似行為
という分類があるという解釈のもと理論を展開しています。

本来、法律で使用されている「者」と「もの」という表現を厳密に区別すれば、
マッサージ師法に第12条は、

『どんな人であっても、第一条に掲げられているあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許が定める範囲以外は医業類似行為となるので行ってはいけない』

という意味になりますが、現在の厚生労働省は

『あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を持っている者は医業類似行為を許されるが、それ以外の者は許されない』

という判断です。
それ故に、冒頭の判決もそれに沿った判断となったので、

『あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の免許を受けていないから、本件整体院は、医師の指示を受けずにする医業類似行為を業とすることはできない』

というものになりました。
そもそもその整体院(柔道整復師)がいう「正しい方向に」とか「施術」と言っている段階で『医業類似行為』ですからそこの整体院は書いていることとやっている事に大きな齟齬があります。

そこの整体院は“予防”を主体とする施術をしているという主張ですが、予防には何かを改善する要素を含みませんので、そこに通って形状の改善は見られるのでしょうか?形状の改善があるならご自身の理論だと違法行為という事になりますよ?

尚、マッサージ師は部位の制限がありませんので、「べびきゅあ」ではマッサージ師の持つ権能により頭部のマッサージを行います。
そして、マッサージの持つ効果効能の1つである「変形の矯正作用」を利用して施術を行います。
ですから、施術効果に大きな差が出るので、是非比較写真を見比べてみてくださいね。

ちなみに「変形の矯正作用」は関節部とは限定されておりません。
その整体院は「変形徒手矯正術」という保険制度下で行う「手技」とマッサージの「施術作用」を悪意的に混同しての理論展開をしているようです。

結論を書くと「マッサージ師以外、医業類似行為をするな」というのは上記から分かるように司法判断による”もの“です。


・整体師は斜頭症の施術ができない(そもそも無免許施術自体が処罰の対象)
・柔道整復師は一定の要件を満たさないと斜頭症の施術ができない(整体院や整骨院ではできない)
・理学療法士は医師の指示の下、病院などの医療施設内でなければ斜頭症の施術ができない
・助産師は斜頭症の施術ができない

・斜頭症の施術は日本の現行制度下では、医師及びマッサージ師のみが行える。
(ただしマッサージ師全員が適切な知識及び技術があるかどうかは不明ですが)

斜頭症等の施術はいわゆる「医業類似行為」に分類されますが、日本の法律では医業類似行為を行う際には資格が必要と定められています。
















木曜日と日曜日は休診日ですから電話が繋がらないとお考えください。
また営業日の変更のためキャンセル規定が変更していますのでご注意ください。
お電話は曜日関係なく原則午前11時〜16時となります。

休診日に施術を行っている事がありますがお電話頂いても出ることができませんので留守番電話にご用件を入れてください。また休診日は予約・キャンセル・その他事務手続きが一切できませんのでご了承ください。
尚、営業中でも接客などにより留守番電話となる事があります。その場合は折り返しお電話させて頂きますので留守番電話にメッセージを残して下さい。

それと営業日についてです。
木曜日、日曜日、祝祭日、年末年始が休診日です。
キャンセルは前営業日の正午を超えますとキャンセル料が掛かります。
3営業日前から直前キャンセルとなり2回行うと当日予約しかできなくなります。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


《重要》

2025年4月1日に告知済みですが6月1日より価格の改定がありました。
会員番号5000番台以下のお客様は10月より新料金が適用となります。

残念な事に、2024年に入ってからキャンセル規定を悪用する人が増えました。その関係で病気を理由に当日キャンセルされる場合は診断書の提出をお願いする事になりました。

医師会から医療機関における患者を含むマスク着用の指示が出ております。
当院でも引き続き、
・3歳以上の方のマスク着用
・マスクは不織布のマスクを使用
・鼻マスクや顎マスクなど不適切な着用をしない
・来院時の手の消毒
・付き添いの方は1人

などと言った事にご協力をお願いします。
これらはコロナによる後遺症問題も含めて何らかの解決を迎えるまで継続の予定です。
ご協力いただけない場合は来院をお断りする事がありますので宜しくお願いします。

また、水虫が通年で流行しておりますので土足厳禁 です。
必ず靴を脱いで、靴下を履いた上で 室内の下駄箱に靴を入れて下さいますようお願いします。
ストッキングやタイツ、パンプス用の薄手の靴下も避けてください。
裸足での入室はお断りしております。
同じ理由でサンダル履きでのご来院はご遠慮ください
ベビーカーを院内に入れる事もできませんのでご理解ご協力の程お願い致します。


斜頭症や短頭症、絶壁頭の施術をご希望の方は、

べびきゅあ
03-3971-0415

までお気軽にお電話ください。
日本のマッサージ師の国家資格を持った専任治療師が斜頭症改善のために、
頑張って施術を行います。
尚、お電話はどの営業日も午前11時から午後4時までにお電話下さいますようお願い致します。

猫の日

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注意!
斜頭症はマッサージ師の国家資格所持者による施術が望ましいとされています。
斜頭症矯正は日本国で有効なマッサージ師免許保持者による施術を受けるようにしましょう。
整体院、カイロプラクティック、オステオパシーは例え、日本の医療資格者が行なっても医療資格の及ぶ範囲外であり、また厚生労働省によれば整体院による斜頭症矯正は医師法違反及びマッサージ師法違反が濃厚で危険を伴う可能性があります。