みなさま
こんばんは
2月もはや後半がやって来ました
今日は昼間比較的暖かくて上着を抜いて作業ができました
下請法
60日を超えてから下請代金を支払うときは、「物品・役務の受領日から60日を経過した日」から実際に支払った日までのかかった日数に対して、年14.6%を乗じて算出した遅延利息を支払わなければなりません。
60日ルールを遵守するには、あらかじめ受領日から60日以内に下請事業者への支払いができる期日を設定しておく必要があります。たとえば「納品締切月末、翌月20日支払」なら、支払いまでに60日を超えることはないので問題ありません。一方で「納品締切月末、翌々月10日支払」だと、納品日が7月1日、支払日が9月10日になった場合に60日を超えてしまうので、下請法違反に該当します。
とゆう訳で支払いはきちんとしましょう
そして
最近海外から国際電話がよくかかってきますが
海外とのお取引きは致しておりませんので
ご理解のほどをお願い致します



