Q1訴えの変更はどのような要件の下にすることができるか

1)訴えの変更の要件である請求の基礎に変更がないこと(143条1項本文)の趣旨は、被告の防御目標が予想外のものに変更されることによる不利益を生じさせないように配慮する点にある。
 とすれば、請求の基礎に変更がある場合でも、被告が同意するか又は異議なく新請求に応訴すれば訴えの変更が許されるし、被告が陳述した事実に依拠して訴えの変更をする場合であれば、相手方にとって予想外の攻撃方法とは言えないので、この要件を考慮する必要はないと解する。
 本問では、相手方の陳述があるので許される。

2)相手方の言い分を先取りして、建物収去土地明渡請求の訴えを提起した場合、相手方から陳述がなされていないが、訴えの変更をすることができるか?

3)旧請求を予備的請求にするためには、訴えの取下げに準じて被告の同意が必要であるので、訴えの変更の要件と、訴えの取下げの要件である被告の同意が必要であると思えるが、請求の基礎の同一性の要件の中で被告の同意又はそれに準じるものを必要としているので、改めて被告の同意がいるのか?

4)控訴審において、XがYの退去までの賃料相当損害金請求を追加することは、Yの審級の利益を害しないのか?
 争点の共通性、建物明渡請求と賃料相当損害金の関係性に着目して考える。

5)4)と同じ点から考えて導き出す

Q2反訴はどのような要件の下にすることができるか

反訴請求が本訴請求又はこれに対する防御方法と関連することが必要である

本訴請求と関連するとは、訴訟物たる権利の内容又は発生原因において共通点を有すること

防御方法と関連するとは、本訴に対する抗弁事由とその内容又は発生原因において共通点を有すること

Q3複数請求訴訟における控訴はどのような規律に服するか

1)一審の建物明渡請求訴訟において全面勝訴したxが控訴を提起して、Yの退去までの賃料相当損害金請求を追加することはできるか。
 控訴の利益があるか問題となる。
 控訴の利益とは、第一審における本案申立と判決主文とを比べ、判決主文で与えられたものの方が少なければ、そこに控訴の利益があるといえる(形式的不服説)。
 よって全面勝訴者に控訴の利益はない。
 Yが控訴した場合の附帯控訴はどうか?
 附帯控訴は控訴ではないから控訴の利益はいらないので、可能。

 附帯控訴は控訴であるから控訴の利益が必要なので、附帯控訴によっては無理。
 訴えの変更を認める。

2)主位的請求を認容する判決が出され、これに対してYが控訴した。控訴審が主位的請求は不成立という心証を抱いた場合、控訴審は、主位的請求を棄却して、予備的請求について自ら判決することができるか。
 予備的請求とは、主位的請求が認容されることを解除条件として、第二次の請求についても審判を求めることであり、主位的請求が認められた場合は審判する必要がなく、反対に、主位的請求を排斥するときは、裁判所は予備的請求を審判しなければならない。
 審級の利益と関連して問題となるが、予備的請求の性質を考えるとできそうだ。

3)Yのみが控訴した場合、控訴審の範囲が予備的請求のみとなってしまうので、主位的請求を認容すべきであると考えても変更することはできない。不利益変更禁止の原則があるからダメ。
 しかし、ホントにそれで良いのかな?→最判54年3月16日、大塚喜一郎裁判官の反対意見を参考にする。