<インスリン注射後事故>7人死傷の被告に禁錮6年判決


 水戸市で昨年8月、糖尿病のインスリン注射後の運転中に意識を失い7人死傷の玉突き事故を起こしたとして、自動車運転過失致死傷罪に問われた同市黒磯町の無職、大図(おおず)正勝被告(68)に対し、水戸地裁(大畠崇史裁判官)は6日、禁錮6年(求刑・禁錮7年)を言い渡した。
 起訴状によると、大図被告はインスリン注射直後に食事を取るよう医師に指導されていたのに昨年8月6日、注射後に食事せずに乗用車を運転し、同日午後7時10分ごろ、低血糖のため意識障害に陥り、同市河和田の国道で信号待ちしていた乗用車に追突。茨城県ひたちなか市の配管工の男性(当時29歳)ら3人を死亡させ、4人に軽傷を負わせたとされる。
 弁護側は「事故時は意識不明で心神喪失。家を出る際にまともな運転をしており、意識不明は予測できなかった」と無罪を主張していた。【岩嶋悟】(毎日新聞)


意識不明で心神喪失で、意識不明は予測できなかったって。


道交法では『第六十六条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。(罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第五号)』とあり、もともと運転してはいけないのです。


さらにwikiで調べてみると危険運転致死傷罪については『酩酊運転致死傷罪 アルコール(飲酒)又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為(刑法第208条の2第1項前段) 本条文における「薬物」とは、麻薬・覚せい剤などの違法な薬物だけでなく、精神安定剤や向精神薬、解熱剤などの市販されている一般用医薬品および処方せん医薬品(薬事法第49条)などが含まれる。 道路交通法の酒酔い運転罪の規定(同法117条の2第1号)にいう、「正常な運転ができないおそれがある状態」では足りず、現実に前方注視やハンドル、ブレーキ等の操作が困難な状態であることを指す。』とあります。


つまりインスリンで正常な運転が困難な状態で自動車を運転させる行為は危険運転致死罪を適用できるはずであります。

車の運転は便利だから誰でも運転できるようにするものではなく、安全に運転できる人のみが運転すべきものです。

勘違いされてはいけませんね。


インスリンを打つような人は駐車後に食事を足らないと意識を失う可能性があることは常識であって、それを怠った被告は未必の故意であって立派な殺人者でございます。

自分が便利だからという理由で他人の自由を奪う行為は、自由ではありません。

自由を選ぶならば他人の命を奪った殺人者としての責任を享受する場合のみに自由を選ぶことができます。

この人は自由を選択したのですから、ちゃんと最高刑を受けるべきで、ましてや無罪を主張するような者がハンドルを握ることは許されません。

ブレーキのない車を操縦しているようなもので、車が制御不能だから運転者の非はないといっているようなものです。


この頃てんかん患者など規制緩和がおかしな方向に行っています。