なんか、見づらくなったマイページになってますね。


亀岡の事故は危険運転致死にはできないということだ。

危険運転致死の条件は

①アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な行為

②進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

⑤赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し(信号無視)、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

だそうだ。

なお本罪には過労運転は含まれていないそうだ。


でもね、寝てたら制御できないわけで動いているだけで高速度になるわけです。

過労運転と居眠り運転は違いますから。

過労運転は状況を把握できないが起きているわけで、居眠り運転は別に過労でなくても居眠りはしますので別だと思います。

あくまでも過労は過労であって過労での居眠りもあるとは思いますが、ただ単に寝不足の場合は過労でもなんでもない。


大体制御する技能を有していれば事故は起こらないわけではないかな?

であるから事故を起こした場合は進行を制御する技能を有していなかったと判断していいと思うのです。

もちろん通常であれば制御できるでしょうが、今回のような事故は制御できない高速度になった場合や制御する技能を放棄した場合が事故になるわけ。


ただ走らせることができるのは進行を制御する技能を有するわけではなく、安全に移動して目的地に到着させることが進行を制御する技能を有すると思う。

走らせることが出きれが技能を有するなら実地試験はクランクや坂道発進などしないで真っ直ぐを走って止めるだけの試験にすべきでしょう。

ちゃんと制御できるから免許制度があるわけでそれをクリアできなければ制御をする技能を有するとは言いません。


もし亀岡のガキが進行を制御できる技能があると判定するのは試験場で試験をさせてみればいいでしょう。

それで合格できる技術があれば技術があると認めるべきで、それが確認できなければ走らせることができても技能があるとは言い切れませんのでなしと判断すべきですね。

もしくはサーキット場で合格タイムを出せるのを確認させるべきでしょう。

確かに免許はなくてもカートからレースをやっていて無免許ではあるけど運転技術がある人もいますからね。

ちなみにサーキット場のレンタル費用は試験を受ける人が持つべきですね。