ひき逃げで男子高校生逮捕=パトカー追跡、バイクで男性はねる―警視庁


 東京都八王子市で覆面パトカーに追跡されていた原付きバイクが男性をはね逃走した事件で、警視庁南大沢署は3日、自動車運転過失傷害と道交法違反(ひき逃げ)容疑で、バイクを運転していた都立高校に通う男子生徒(17)=多摩市=を逮捕した。同署によると、容疑を認めているという。
 逮捕容疑は2日午後10時20分ごろ、八王子市越野の交差点で、横断歩道を渡っていた歩行者の男性をはね、救護措置をとらずに逃走した疑い。男性は意識不明の重体。(時事通信)


ひき逃げは救護義務違反になるから業務上過失ではなく殺人、もしくは殺人未遂で摘発するべきだろう。

生きるか死ぬかの状態は当然ですが、頭部に衝撃が加わっていたら脳内出血で死亡する可能性があるのは免許証を持っている人間なら分からないわけがない。

わかっているから免許証を交付されるからだ。


ちゃんと救護をして警察に事故報告をした時にのみ業務上をつけるべきだ。

あくまでも過失であって逃亡を謀るのは過失ではなく故意だ。

故意である以上は業務上は適応されない。


最初に言っていたように事故による怪我は見た目が軽微であっても死亡に至る場合があるのは免許交付者にはすべてわかっていることであるから、ここに未必の故意が発生する、はずだ。

いわゆるこうなるとは思わなかった、が、そんなもんはわかりきったことでしょうというやつだ。

このようなひき逃げでも自動車運転過失致死の場合は7年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金になってしまう。


あくまでもこの法律は運転に関する過失であってぶつかる前の危険行為が対象にすべきだ。

ひき逃げの場合はすべてにおいて過失ではなく故意で事故を起こした後の行動ですべてはその人の責任においての行動になります。

ひき逃げは自分の都合のみを考えで被害を与えた人については一切考慮に入れていない行為だ。

そのような自己中心的な考え方をしている社会性がない考え方は極刑を与えるべき話であって通り魔事件となんら変わりがない。


殺人罪が最高刑が死刑なら、その死刑を適応するようにすればいい。

死刑廃止論者が死刑はけしからん、というなら終身刑を創設して終身刑を適応すればいい。

自己都合のために他人の人権をないがしろにするようなヤツには基本的に極刑を適応すべきだと思う。

特に死亡させた場合は被害者が強制的にでも許すということが意思決定できないわけですから基本は極刑を与えるべきでしょう。

そのときに情状酌量の理由があるかどうかで減刑をすればいい。


救護を試みたがその甲斐なく、というようなものは自動車運転過失致死を適応すればいいし、自分や身内、近隣にいる人たちの生命の危機が予想される場合の加害者への反撃をしてしに至らしめた場合などの理由があれば情状酌量をすべきだ。


いつも思うのだが、なぜに被害者の人権は抑圧されて加害者の人権は尊重されなければならないのだろう?

そんな世の中、絶対に間違っている。