本日はちょっとマニアックなネタを。
地方の方ではもっと多いのだと思いますが、東京で相続の仕事をしていて、5年に1回くらい出くわす休眠担保。
何なのかというと、かなり前にある方からお金を借りて、不動産に抵当権をつけていたのですが、完済したのかしてないのかウヤムヤで、現在もその抵当権がついたまま、という状態のものを言います。
古いものでは明治時代に設定された抵当権もあるようですが、当赤羽法務事務所では昭和初期のものを数件扱ったことがあります。
登記簿には以下のように記載されています。
抵当権設定
昭和〇年〇月〇日設定
債権額 金500円
利息 年1割
抵当権者 東京都〇〇〇〇 Aさん
相続人としては『Aさんって誰?』『お父さん500円借りて返してないってコト?』と一気にお父さんのイメージが悪くなる場合も・・・
けど将来的なことも含め、取り敢えず抵当権抹消登記は申請したいところです。
しかしながら、Aさんが誰なのか知っている相続人はいません。
そこで・・・司法書士の出番ですよ!
Aさんの住民票や戸籍を調査し、Aさんが存命なのか亡くなっているのかすら分からない状況の場合、元金のほか、弁済期までの利息と、弁済期から現在までの損害金を計算し、その合計額を供託所という所にお金を預けて抵当権抹消登記を申請します。
ブログなのであまり詳しいことは書きませんが、結構な技術力が必要となります。
『えっ?現在までの損害金とかも必要なの?』という方が多いと思いますが、500円の元金に対して利息・損害金を加えても、せいぜい数千円ですから、実費的にはそれほどのご負担はないと思います。
しかし、元金や損害金の割合が高かったりすると、合計額がドカンと高額になり、大変なことに。
こんな登記を発見したら、迷わず赤羽法務事務所までご連絡下さい。
ご自身でお手続きされることはオススメできません。
なんせ我々でも難しい登記なのですから・・・
以上、赤羽法務事務所でした!