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行政書士法第9条(2013年10月7日)

(帳簿の備付及び保存)
第九条  行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
2  行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
(行政書士の責務)
第十条  行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(報酬の額の掲示等)
第十条の二  行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
2  行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。
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行政書士法第6条の5(2013年9月30日)

(登録の取消し)
第六条の五  日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
(事務所)
第八条  行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条、第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2  行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
3  使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。
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行政書士法第3条(2013年9月27日)

行政書士試験)
第三条  行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。
2  行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。
(登録)
第六条  行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2  行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3  行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
(変更登録)
第六条の四  行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。
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