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行政書士法第18条(2013年11月14日)

(日本行政書士会連合会)
第十八条  全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
2  日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
(資格審査会)
第十八条の四  日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。
2  資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第六条の二第二項の規定による登録の拒否、第六条の五第一項の規定による登録の取消し又は第七条第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
(行政書士会に関する規定の準用)
第十八条の五  第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の二から第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。
(監督)
第十八条の六  都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
   第八章 雑則
(業務の制限)
第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2  総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
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行政書士法第16条の6(2013年11月11日)

(行政書士法人の入会及び退会)
第十六条の六  行政書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の行政書士会の会員となる。
2  行政書士法人は、その事務所の所在地の属する都道府県の区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地においてその旨の登記をした時に、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3  行政書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地の属する都道府県の区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨の登記をした時に、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会を退会する。
4  行政書士法人は、第二項の規定により新たに行政書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
5  行政書士法人は、第三項の規定により行政書士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
6  行政書士法人は、解散した時に、その所属するすべての行政書士会を退会する。
(行政書士会の報告義務)
第十七条  行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2  行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
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行政書士法第15条の(2013年11月6日)

第七章 行政書士会及び日本行政書士会連合会
(行政書士会)
第十五条  行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
2  行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3  行政書士会は、法人とする。
(会則の認可) 第十六条の二  行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の総務省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。 (行政書士会の登記) 第十六条の三  行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2  前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 (行政書士会の役員)
(行政書士の入会及び退会)
第十六条の五  行政書士は、第六条の二第二項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
2  行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3  行政書士は、第七条第一項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。
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