26・10・18
鳥取県が手話言語条例を制定して以来、手話を学ぶ取組みが広がり、国に手話言語法の制定を求める声が強まっているという。
確かにこういう大事なことは地方自治体だけで決定して済むことではなく、国として処理の方針を確定しなければならない、と思う。ところが、私は、関係省庁である文部省、厚労省の関係者を呼んで意見を聴いても、も一つハッキリした返事が返ってこない。
戦前はいざ知らず、戦後進駐軍が入って来てG・H・Qは手話を禁じた。それは手話では正確に意見を傳えられない、という理由だったと思う。代りに口話法とか口唇法とか、とにかく口唇の動きで話しを読みとることを推し、養護学校や特殊学級(当時はそういう言い方をした)学校では手話を禁じた。
口唇といい、口話というが、口唇の動きでも完全に言葉として判断しうるようになってはいない。しかし、手話ではよりアイマイな表現になって了うのではないか、と思うので、假に手話を認めるにしても、若い人にはできるだけ口唇法、口話法を教え、手話法はできるだけ避けた方がよいのではないか、と思うが如何。
とにかく、国としての適確な方針を決めてそれを推進することが必要だと思っている。
かつて、この問題について一筆書いたことがあるが、手話を言語とする法律を制定させるというような動きがあることを新聞で見たので、敢て又書いた次第である。