24・10・28
国の予算については、衆議院の優位が認められていて、衆議院で可決されて参議院に送られた予算は例え、参議院で否決されても、審議末了であっても、30日を経過すれば成立することになっている。然し、この予算と実質的に一体となっている特例法(赤字国債発行)は未だに成立していない。ねじれ現象で参議院で可決されないからである。
自民党など野党がいわば人質にとって解散を約束しなければ成立させないという。そのため交付税の交付その他いろいろな面で行政上支障が生じて、経済面にも悪影響を与えている。
最近、自民党の中からも、人質にとるのは止めよ、という意見も出ているようだが、決っていない。
そこで提案する。この際思い切って財政法第四條を改正して赤字国債の発行も可能なように改める。但し、その発行限度は毎年度の予算總則に記載すること、建設国債と同様とする。
こうしておけば、予算が成立すれば、赤字国債も問題なく発行できるようになる。それでいいではないか。
特例法が成立できなければ予算が執行できない、その予算は衆議院優位で、いわば自然成立をする、ならば予算の一部として、赤字国債の発行も衆議院優位で實行できるようにしても、おかしくない、と思うが、如何。