後藤家家屋にに関する一部の新聞・報道等について誤解があるような話を聞きましたので、下記の通りお伝えいたします。


マスコミ関係者 各位


                                  相沢 英之

                             弁護士 近藤 早利

                             弁護士 野村 麻衣子


            米子市灘町所在の後藤家家屋について


過日、一部の新聞等報道に関わる表題の件については、当方への取材がなされないままなされたものもあり、事実と相違する点がありますので、以下、当方の見解を述べます。


1 当家屋は、昭和56年7月に、所有者後藤彦三郎氏の依頼があり、相沢氏が賃借し、毎月21万円の賃料を遅滞なく支払って参りました。

 その後、平成12年10月の烏取県西部大地震の際、当家屋の屋根が損壊し、雨漏り等が発生したが、相沢氏が後藤家に修繕を求めたにもかかわらず、拒否されるなど、先代亡き後の後藤家は、一切、賃貸人としての修繕業務を果たしていませんでした。


その時点で、すでに本件建物は使用困難な状態になっていたものの、相沢氏は、亡くなられた先代と親しい関係であったことを考慮し、賃料を支払いを継続しておりました。その後も修繕末了の期間が長く続いたことから、平成19年12月になって、相沢氏から、賃貸借契約を解除して、本件建物を返却したものです。(支払賃料の総額は、使用不能だった期間も含めて、6657万円)。


2 また、賃貸借契約が締結された直後に、先代から「本件建物を購入してほしい」と頼まれた経緯もあ   り、相沢氏は、後藤家に対して、代金の一部等として合計8000万円を支払っていますが、これも返還さ  れないままとなっております。


3 本件建物について、相沢氏から約1億5000万円の利得を得つつ、自らの修繕業務を果さなかった賃貸人が、あたかも本件建物の現状についての責任がすべて相沢氏にあるかのように主張しているのは、はなはだ遺憾であります。


 したがって、今回の後藤家家屋の件については、近く反訴を提起し、購入費等の一部として支払っている金額の返還請求も含めて、事実関係については、民事訴訟の場で明らかにしていく所存です。


                                           以上


                                相沢法律事務所