〇条文暗記(民法)
第121条(取消の効果)
取り消された行為は初めから無効であったものとみなす。
第121条の2(原状回復の義務)
・無効な行為である債務の履行として給付を受けた者は相手を原状に回復する義務を負う。
・「無効な無償の行為であればその給付を受けた者は給付を受けた当時にその行為が無効なこと」もしくは「行為を取り消された場合にその行為が給付を受けた当時取り消すことができるもの」であることを知らなかった場合、現に利益を受けている限度で返還の義務を負う。
・行為の時に意思能力を持っていなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為当時に制限行為能力者の場合も同様とする。
第122条(取り消すことができる行為の追認)
取り消すことができる行為は第120条に規定する物が追認したときは以後、取消すことができない。
第120条(取消権者)
・行為能力の制限によって取り消すことができる行為は制限行為能力者、代理人、小経妊、同意をすることができる者に限り取り消すことができる。
・錯誤、詐欺、脅迫によって取り消すことができる行為は瑕疵ある意思表示をした者、代理人、承継人に限り取り消すことができる。
第97条(意思表示の効力発生時期等)
・意思表示は相手方に通知が到達したときから効力が生じる。
・相手が正当な理由なく通知が到達することを妨げたときは通常到達すべきだった時に到達したものとみなす。
・意思表示の表意者が通知後に死亡し、意思能力を喪失、行為能力の制限を受けたとしてもその効力は妨げられない。
→意思表示した後は死亡しても意思能力がなくなっても行為能力の制限を受けても意思表示の効力は残る。
第98条(公示による意思表示)
・意思表示は表意者が相手のことを知ることができなくてその所在も知ることができない場合は公示の方法によって意思表示をすることができる。
・民事訴訟法の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示しそのことを官報に1回以上行う。また裁判所が認めれば市役所、区役所、町村役場などの施設に掲示すべきことを命令できる。
・公示によって意思表示した場合は、最後に官報に掲載した日か掲載に代わる掲示を始めた日から2週間たったら相手に到達したものとみなせる。ただし、表意者の過失によって相手のことを知れなかったり場所がわからなかった場合は到達したとみなさない。
・公示に関する手続きで相手のことを知ることができない場合は、相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄となる。
・裁判所は表意者から公示に関する費用を予納させなければならない。
第98条の2(意思表示の受領能力)
意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに意思能力を有しなかったとき、未成年者、成年被後見人であったときその意思表示をもって相手に対抗することができない。ただし、「相手の法定代理人」、「意思能力が回復し行為能力者となった相手」が意思表示を知ったときは対抗できる。
→意思能力を受領できない人に対して意思表示した人は保護されないよ、だけど相手の法定代理人とか行為能力者に対して意思表示ができたらその意思表示は保護されるよ。