議員立法を成立させ厳しく改正された動物愛護法が、地方行政によって捻じ曲げられ
全く機能していない現実こそ改正させる必用があると考えています。
第2種動物取扱業には幾つもの業務に分けられています。
大きく分けると6っつの業種だったと記憶しています。
えは、私たちが関連している業務に付いて書いて起きます。
①保護し
施設の規模・スタッフの数・保護動物の大きさに合わせた大きさのサークルやゲージなどの基準が、設けられています。
それ以外にも、事細かく基準に縛られています。
②譲渡し
これも、事細かく基準に縛られています。
例えば、保護した後に、譲渡できるまでの過程
保護した日から48時間以上目視による健康管理後でなければ譲渡は出来ません。
譲渡のための搬送も目視による健康管理が義務付けられています。
センターから引き出した子を健康管理も行わずに譲渡するのも、新幹線や飛行機に乗せて搬送するのも、
動愛法違反です。
周南健康福祉センターから引き出している個人ボラはこの違反を犯しているのをセンター職員は承知しておきながら
未だに続けさせています。
これが、地方行政によって国が定めた法が捻じ曲げられている証拠です。
では、なぜ保護活動は社会奉仕活動の一環なのに、業務として取り扱うのかです。
動物保護活動を業務として行い利益を貪る団体が多かったので、国が業務としてより厳しい基準を議員立法で
改正したのです。
多くの保護団体はこれに従った活動をしておりますが、利益を求めるためにこの基準の対象外と成ります
個人ボラを利用して利益を貪っているのです。
岩国の猫遺棄事件でも行政が遺棄した人に、遺棄した猫を連れて帰るように指示・指導・警告をだし
それに従わない時は、警察に対して告発し事件として警察が介入できるシステムです。
国会の場で議員が立法を成立させてくださっても、地方行政が従わないのですから、
従わない公務員は地方で懲戒免職対象にすべきです。