第二種動物取扱業を行わず、引き出し申請を行い引き出し救助を行っている個人ボラには、「改善命令」や「指導」を行っているそうです。
第二種動物取扱業の中に、取り扱い数が少なければ第二種動物取扱業の申請の必要は無いそうです。
譲渡士の基準は、年間2匹以上の子を譲渡する場合、第二種動物取扱業が必要らしいです。
この基準から行きますと、年間2匹以上引き出し救助が出来ないはずです。
保護を目標としている場合は、保護頭数が10匹以下と決められています。この動物愛護管理法から行きますと、
センターから引き出し救助できるのは、年間2匹までです。
引き出しても保護する場所も持たない個人ボラに、引き出し認可を与えること事態が、不正に対して目を瞑っている事になりませんか?
第二種動物取扱業に指定された業務内容は、
いかの5つに分類されています。
☆譲渡し
☆保管
☆貸出し
☆訓練
☆展示保管
第二種動物取扱業の申請が必要とされているのは、
☆譲渡し(年間2匹以上の保護動物を譲渡する場合)
☆保管 (10匹以上の子を保護する場合)
愛の肉球会ではこの二つしか関係ないので、詳細を調べていません。
皆さんも、各自で調べてください。
個人ボラが如何に法を犯して能書きばかり並べているか明確に解ります。
最後に山口県も「指導」を行って改善されないなら、「改善命令」に切り替えそれでも改善されないなら、告発に踏み切って欲しいです。