動物愛護管理法違反となります、虐待ばかりに話題が集まっていますが、

どんなに動物愛護管理法が改正され厳しくなっても、その動物愛護管理法を管轄しております、

地方行政が法を厳守ではなく、準じるなんて出鱈目な事を言っているのですから、良くなる事は決して在りません。

第二種動物取扱業の申請が義務付けられても、現実は個人ボラなんて改正前と同じ野放し状態です。

法に則り申請している法人団体は、地方行政の監視下に置かれ、個人ボラは野放し状態では、いくら動物愛護管理法が改正されても、それを管轄している地方行政が法を厳守させないのですから、日本の保護は終わりです。

皆さんも地元で活動している個人ボラが第二種動物取扱業の申請を行い、法を厳守した活動をしているか?

確認してください。

少なくとも山口県では下関を含め第二種動物取扱業の申請を行って活動をしている個人ボラは1割以下です。

第二種動物取扱業の申請を行えない理由は保護施設の確保が出来ないからです。

 

では保護施設も持たずしてセンターから救助してきた子はどこで保護されるのか?

少し考えれば解ると思いますが、ボラ同士の丸投げ譲渡を繰り返すだけです。

 

動物愛護管理法の改正より地方行政に動物愛護管理法の厳守するよう環境省から厳重注意をすべきです。

また野生動物への餌やり行為の禁止

これを付け加えて頂くだけで、野犬ビジネスや野良猫は減るはずです。

 

最後に、野生動物とは、「所有者、占有者が明確になっていないもの」と書かれています。

その反面、まったく逆の「人間に養われていない・人間社会の存在に依存していない動物全般を指す」とも書かれています。

ここの定義を明確にする必要もあるかと思います。

この辺りを明確に定義付ければ、不幸な野犬も野良猫も居なくなります。

日本は曖昧な表現ばかりでグレーゾーンが多過ぎます。

法ですから、白か黒にして欲しいです。