動愛法に則り部屋を用意しましたが広さは全然問題無く4匹までOKですが、
この様な悲惨な事故を起さない様に危惧している事を伝えると、4.5平米の小部屋を作れとの返答。
環境庁は、犬同士の喧嘩すら考慮せずに動愛法を改正したと思われる様な回答です。
簡易的なパーテーションなんかだと簡単に潰してしまうでしょうから、とても難しい問題だと思います。
動愛法の改正で決められた健康診断義務も診断する獣医さんにとっても大変危険となるものも在るので、狂犬病予防法の様に獣医さんの判断で免除される項目は在るのかとの問いに対して、職員は法律で決まった事だからと主張するだけで対策法も無い状態です。
獣医さんが診断するのは危険と判断し診てもらえない子が居たら保護団体が動愛法で罰せられると言う事です。
こんな無茶苦茶な法律ありますか?
サークルもこの広さでも駄目らしいです。
今回の監査も柳井警察の刑事さん3人が立ち会って頂きましたが、
健康診断に対して診てくれる獣医が居ないくて起きる動愛法違反の責任を保護団体だけに背負わせるのは法を取り締まる立場として判断が難しいとの事です。
警察の見解は、指導する立場のセンターに相談して解決して貰うしか無いとの判断です。
それでセンターが解決策を見出せない場合、行政が解決策を出せない事に対して保護団体に解決策を見付けろと言うのは無理だとの判断です。
この二つの問題でまたまたセンター職員と大喧嘩に成りました。
今日の監査も刑事さんが三人も立ち会ってますので、脅迫などの違反はしていませんので、悪しからず。
現場の刑事さんもこの法律は取り締まるのが難しいと言ってます。
改正後動愛法に対応できずに止めてしまう団体が少なからず在るのではと危惧してます。
保護活動を止めるのは簡単ですが、保護している子達はどうなるのか一番大事な問題が残りますよね。
現在の状況で一応動愛法の定めたフリースペースの基準はクリアしているのだから、後は少しづつ改善をしていけば問題はないでしょうと、刑事さんからのアドバイスです。
健康診断問題も、監視する立場の部署に相談して行政側が答えを見出せない場合は、動愛法違反で追及するのは無理なのではとの、刑事さんからのアドバイスです。
改善のお願いをされたらそれにさえ従っていれば動愛法の適応は難しいとの事です。
山口県は個人ボラも保護団体でも、10匹以上の子を保護していなければ第2種動物取扱業の申請は無くても、引き出し団体の認定は受けれるそうです。
部屋にサークル一つ置いて引き出しの申請をすれば、引き出し団体として認可されるそうです。
その様な個人ボラや団体は動愛法が定める第2種動物取扱業から外れるので、動愛法の保護基準の適応外と言う事らしいです。
私も刑事さんも動愛法は矛盾点が多過ぎる事を納得してました。
真面目に申請を出して活動している保護団体だけが動愛法に縛られ個人の飼育者や保護活動家は対象外って保護団体には気の毒な法律だといってます。
RINGが動愛法違反に問われないのはこんな簡単なシステムだったのですね。
当会も10匹以下まで保護頭数を減らして第2種動物取扱業の申請を取り下げれば動愛法対象外となり自由に活動ができると言う事です。
引き出し申請も個人名で行えば引き出せる事に成ります。
刑事さんたちも動愛法は法律ですから保護動物を飼っている方も全て対象としないと問題が起きそうですねと話してました。
同じ保護活動をしている人で、動愛法対象と成る人成らない人が居る法律なんて取締りが難しいそうだなとの事です。
山口県では、第2種動物取扱業の申請を行い活動している個人ボラは少ないようです。
行政の監視下に置かれ活動している団体と、動愛法の適応外として誰の監視の目の届かないボラや団体のどちらを屋を信用できますか?
確かに私は短期で行政の職員や警察官とも喧嘩に成りますが、この様な矛盾点を指摘しての喧嘩です。
誰かが現場の声を訴えないと行政は変わりませんよね。
行政はRINGを保護団体として認識していないと言う事です。
40数匹保護していると言っている子達は代表個人が飼育している犬です。
自分の飼い犬に対して支援を求める行為は物乞いです。
山口県に保護団体の申請をし引き出し団体の認可を受けていると支援者を騙してお金を受け取る行為は支援者を錯誤に陥れ支援金を騙し取っているのですら明らかに詐欺ですよね。
こんな事を許しているのですから、山口県は野犬ビジネスの天国になり集まって来るのだと思います。
今後保護ボラを考えている方は、ご自分の意見も聞いて取り入れてくれる団体のお手伝いから始めるのが一番です。
第2種動物取扱業の申請を行い、保護団体として動愛法の適用を受けてる団体を山口県に公表して欲しいです。
山口県と香川県とで、保護活動をしている団体さんの間に格差が在り過ぎませんか?
香川県はセンターで、マイクロチップ装着・血液検査・健康診断・ワクチン接種を済ませた子を譲渡しています。
従って保護団体の仕事は、日常のお世話・里親探し・譲渡これだけです。
山口県は一切の医療行為を行わず保護団体に丸投げですから、全て保護団体の負担です。
センターが行った医療行為の費用を里親様に請求するって完全に詐欺ですよね。
もう何でも在りですね。
香川県で引き出しボラをした事のある人からお聞きしましたが、保護部屋の監査など来ないと聞いた事がありますが、香川県も10匹以上保護していなければ第2種動物取扱業の申請の必要は無く、引き出し申請を行えば認定してくれるようですね。
今日来てくださいました刑事さんが成犬の保護部屋に入った時に、こんなに怯えている子をフリーにさせて逃げませんか?
散歩が出来ますか?
正直に散歩は無理だと伝えました。
これだけ怖がっている子を無理に表へ引き摺り出す方が虐待でしょの私の問いに苦笑いをされ頷いてました。
譲渡対象で保護している子だけが10匹を超えると動愛法の第2種動物取扱業の申請対象に成るそうです。
ちなみに当会の成犬はすべて愛の肉球会の名前で登録していますので、それを代表理事の個人名に変えれば法律上は個人の飼育犬に成りませんか?
それなら動愛法の対象外となりスペースの問題も健康診断の問題もすべて解決できるのではとこっそりとアドバイスしてくださった刑事さんも居ます。
第2種動物取扱業の申請はそのままで、犬の飼い主の登録だけ変えれば動愛法はクリア出来るなんて意味のなさない法律ですね。
個人の飼い犬としても里親様へ譲渡するには法律上一切の問題は在りませんよね。
法律の抜け道ですよね。