飼い犬が他人に怪我をさせてしまった!自転車転倒事故でイヌの飼い主が300万円の損害賠償の支払いで和解 大阪地裁
もしかわいい愛犬が、他人にけがをさせてしまったら-。大阪府内の道路で飼い犬が自転車にぶつかり、乗っていた親子が転倒する事故があった。親子は骨折などの大けがをしたとして約450万円の損害賠償を求めて飼い主を提訴。このほど大阪地裁で和解が成立した。
飼い主側が300万円を支払うという内容で、飼い主側の〝敗訴〟とみることもできる。飼い犬は小型犬のトイプードル。引きひもをつけないノーリード状態だったことが、あだになった形だ。近年は自転車で相手にけがをさせたケースで1億円近い賠償が命じられたケースが話題になったが、ペットが起こす事故もしゃれにならない。
「犬蹴り飛ばした」
訴訟での親子側の主張に基づいて、事故のシーンを再現してみる。
平成26年春、現場は大阪市内の商店や住宅が立ち並ぶエリア。女性は娘を習い事から迎えに行き、自転車後部の幼児用座席に座らせ、家路を急いでいた。
時刻は午後9時前。夜間だが、道路は直線で見通しはいい。前方で若い男性が犬を散歩させていた。リードはついていなかった。
すると、男性がいきなり犬を蹴り飛ばしたのだという。驚いた犬は自転車に向かって飛び出し、前輪に接触。自転車は転倒し、2人は路上へ投げ出された。
「キャン、キャン!!」
犬は鳴きながら、どこかへ走り去ってしまった。男性は「大丈夫ですか」と声をかけてきた。母親が「犬を蹴ってはだめですよ」と苦言を呈すと、男性は黙り込んだという。
「犬を探してきます。また戻ってきます」
男性はこう言い残して、どこかへ行ってしまった。母娘はあまりの痛みで現場を動けなかった。通行人らが警察を呼んでくれた。
救急搬送された病院で、母親は左足の骨折、娘は左足の打撲と診断された。
飼い主側、自転車の〝定員オーバー〟主張
親子側によると、飼い主の男性は「後日謝罪したい」と当日に申し出ていたにもかかわらず、その後音沙汰はなく、謝罪も治療費の支払いもなかった。このため約450万円の損害賠償を求めて昨年5月、大阪地裁に訴訟を起こした。
親子側が問題としたのは飼い主の管理責任だ。「飼い犬と散歩するときは首輪にリードを装着し、飛び出しを防止する義務がある」と訴えた。今回のケースではノーリードに加え、男性が犬を足蹴にしたことも「飛び出しを助長した」と指摘した。
訴訟記録によると飼い犬は雄のトイプードル。当時5歳で全長60センチ、体重4~5キロの小型犬。黒っぽい巻き毛で、まん丸の目が愛らしい印象だ。
訴訟で飼い主側は、リードを装着していなかったことは認めたものの、犬を蹴ったことは否定。さらに「犬は自転車と接触していない」と訴えた。
飼い主側の主張によると、事故当日、犬を現場付近まで抱いていき、その場でリードを装着しようとした。しかし、その前に路上に飛び出してしまったという。
犬は自転車のそばに駆けより、その際に自転車が転倒したが、翌日戻ってきた犬には傷や接触の痕跡がなかった。このため、接触事故は起きていなかったという主張だ。
さらに飼い主側は、自転車のルール違反に言及。当時は夜間だったのにもかかわらず、無灯火走行していたこと、さらに同乗していた娘が当時8歳だったことも問題視。「2人乗りが許容される年齢制限を超えている」と追及した。
大阪府道路交通規則では自転車の定員は原則1人。だが、16歳以上の運転者が幼児1人を幼児用座席に乗車させる場合に限って2人乗りが認められている。ここで言う幼児は6歳未満。親子の自転車はそもそも〝定員オーバー〟だったというわけだ。
こうした点を踏まえて、飼い主側は「自転車が適法な走行状態であれば、飼い犬が突然飛び出したとしても、ブレーキをかけて減速したり、ハンドルを切ったりして、安全に停止させることが可能だった。転倒は違法な2人乗りが原因だ」と争った。
双方、真っ向からぶつかり合った形だが、裁判所が示したのは和解の道。「確定的な認定判断は困難であるが、自転車とリードをつけない犬との出合い頭による転倒事故だ」と、接触していないという飼い主側の言い分を受け入れず、「賠償責任が最終的に認められる可能性は、相当高いように思われる」とした。
これを受け、飼い主が親子側に300万円を支払うことで決着した。
ノーリードの危険性
一般社団法人「ペットフード協会」によると、平成27年度の全国の犬の推計飼育頭数は991万7千匹に上る。年々減少傾向にはあるが、猫(987万4千匹)と並んで人気のペットであることに変わりはない。こうした飼い犬によるトラブルはひとごとではないのだ。
自転車事故の高額賠償化にみられるように、ペットに起因する事故でたとえば相手に深刻な後遺障害が残った場合、司法が数千万円の損害賠償を命じてもおかしくはない。
散歩中の犬にほえられて転倒し、足を骨折したとして神奈川県の高齢女性が治療費などを求めた訴訟で、横浜地裁は13年、飼い主側に計約440万円の支払いを命じた。
26年には北海道の浜辺で綱を放たれた土佐犬に主婦が襲われ死亡。飼い主が重過失致死罪などに問われ、札幌地裁苫小牧支部が懲役2年6月、罰金20万円の判決を言い渡している。
大阪府や東京都は条例で飼い犬を常につないでおくよう規定。動物のトラブルに詳しい渋谷寛弁護士は「ノーリードで犬が道に飛び出せば、車も事故を起こすし、犬自身も車にはねられて死んでしまうこともあり、双方が不幸になる。飼い主は都会で犬にリードをつけないことの危険性を認識すべきだ」と指摘する。
広がるペット保険
そうした背景で広がりを見せつつあるのがペット保険だ。ペットが病気やけがをして、動物病院で治療を受けた際、医療費の負担に対して補償される健康保険が一般的だが、保険会社によっては、ペットが他人を咬んだり、物を壊したりした際の補償を特約でつけることもできる。
ペット保険大手のアニコム損保(東京都新宿区)によると、同社のペット保険加入者のうち特約をつける契約者は約40%。室内飼いが多い猫と比べ、散歩に出て他人と接触する機会の多い犬の方がリスクが高いため、契約の大半を犬が占める。
担当者は今回のようなケースでも、保険金がおりる可能性があるとしつつ「保険に入ったから安心というわけではなく、何より大事なのは、日ごろから事故が起きないよう気をつけることです」と話した。