育児・介護費用助成金
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist1_2.html
受給できる事業主
以下の1~3すべてに該当する事業主です。 | |||||||
1 | 次の(1)、(2)のうち、一つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 | ||||||
(1) | 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する措置 | ||||||
(2) | ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等の育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置 | ||||||
2 | 上記1のうち育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること。 | ||||||
3 | 上記1の措置を次の(1)及び(2)に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと。 | ||||||
(1) | 申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者 | ||||||
(2) |
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