愛知県労働保険指導協会です。

出産育児一時金についてのご案内です。

 

出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成2711日以降の出産は40.4万円)となります。)

 

支給を受ける条件は、被保険者または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をしたことです。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)

 

出産時には、出産育児一時金を充てることができるよう、直接支払制度があります。これは、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みとなっており、出産費用としてまとまった金額を準備しておく必要はありません。

 

また、被保険者または被扶養者で、出産育児一時金の支給が見込まれる方のうち、出産予定日まで1ヵ月以内の方、または妊娠4ヵ月以上で医療機関等に一時的な支払いを要する方を対象に出産費貸付制度もあります。こちらは、出産費用に充てるため、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給までの間、出産育児一時金の8割相当額を限度に資金を無利子で貸し付ける制度です。

 

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