雇用保険では、働いている人の能力開発の取組みを
支援する給付制度があります。
教育訓練給付です。
対象は、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上
あることなど一定の用件を満たす雇用保険の一般被保険者や
離職者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し
修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
20%に相当する額(4千円から10万円まで)が支給されます。
受講修了の1ヶ月以内に申請しなければ受け付けられないので
注意が必要です。
以下のリンクで詳細が確認できると思います。
教育訓練給付制度
以下のリンクで教育訓練給付制度の対象講座を検索できます。
教育訓練給付制度の対象講座

支援する給付制度があります。
教育訓練給付です。
対象は、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上
あることなど一定の用件を満たす雇用保険の一般被保険者や
離職者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し
修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の
20%に相当する額(4千円から10万円まで)が支給されます。
受講修了の1ヶ月以内に申請しなければ受け付けられないので
注意が必要です。
以下のリンクで詳細が確認できると思います。
教育訓練給付制度
以下のリンクで教育訓練給付制度の対象講座を検索できます。
教育訓練給付制度の対象講座