
■道路交通法 第90条
(免許の拒否等)
第90条
公安委員会は、…(中略)…次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一 次に掲げる病気にかかっている者
イ 幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの
ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの
ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第五条の二 に規定する認知症(第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
──以下略──
■道路交通法施行令第33条の2の3
(免許の拒否又は保留の事由となる病気等)
法第90条第1項第1号イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安
全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くことと
なるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2 法第90条第1項第1号ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障
害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発する
ものを除く。)
二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気で
あつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く)
3 法第90条第1項第1号ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な
認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれが
ある症状を呈しないものを除く。)
二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、
判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を
呈する病気 。
──以下略──