会社設立
1)会社形態の設定
一般の現地法人ならば非公開株式会社です。
2)外国企業規制法
株式総数・株式数の50%以上を外国企業又は外国人が所有する企業は規制される業種があります。
3)会社の業務内容
主要業務(実際に行う業務)がタイの法律に適合しているかが重要です。
規制業種に当たる場合は設立できない恐れもあります。
4)労働許可の関係
外国人が労働許可を取得できる体制になっているかどうか。
会社設立登記の注意点
☆1999年外国人事業法の厳格適用(タイ人の名義借り規制対策)
2006年8月15日から外国人の持ち株が40%を超える場合、タイ人株主の銀行ステートメント(所有株式分の金額以上)最新の6ヶ月がないと登記ができなくなりました。外国人がサイン権のある取締役に就任する場合、株の構成比率を問わず、タイ人株主の銀行ステートメント最新の6か月分が必要になりました。
会社登記には主の3つわかれ、会社名予約、基本定款登記、会社設立登記と各申請、登記簿を作成していきます。
また、会社登記が終了すると同時に税務関係の登記がひつようになります。オフィスなど会社の所在地を事前に決めておかねばなりません。
1)会社形態の設定
一般の現地法人ならば非公開株式会社です。
2)外国企業規制法
株式総数・株式数の50%以上を外国企業又は外国人が所有する企業は規制される業種があります。
3)会社の業務内容
主要業務(実際に行う業務)がタイの法律に適合しているかが重要です。
規制業種に当たる場合は設立できない恐れもあります。
4)労働許可の関係
外国人が労働許可を取得できる体制になっているかどうか。
会社設立登記の注意点
☆1999年外国人事業法の厳格適用(タイ人の名義借り規制対策)
2006年8月15日から外国人の持ち株が40%を超える場合、タイ人株主の銀行ステートメント(所有株式分の金額以上)最新の6ヶ月がないと登記ができなくなりました。外国人がサイン権のある取締役に就任する場合、株の構成比率を問わず、タイ人株主の銀行ステートメント最新の6か月分が必要になりました。
会社登記には主の3つわかれ、会社名予約、基本定款登記、会社設立登記と各申請、登記簿を作成していきます。
また、会社登記が終了すると同時に税務関係の登記がひつようになります。オフィスなど会社の所在地を事前に決めておかねばなりません。
