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だいぶ遅くなってしまい申し訳ありません。もう既に復習したよ!って方(これがスタンダード)、確認程度にふんふんと読んでくれればいいですよ表見代理※表見は無権代理が成立した後の話であることに注意□表見代理の類型3つ、要件と共に確認□110条の基本代理権は法定代理との関係 判例-夫婦の日常家事の判例理論条件・期限・期間□条件と期間の違い□停止条件・解除条件確認□確定期限・不確定期限確認時効■取得時効□対象となる権利□要件①所有の意思 自主占有 推定規定あり(186条1項)②平穏かつ公然 推定規定あり(186条1項)③他人物 自己物であっても時効取得可④占有の継続 前後の2つの時点での占有を立証すればその間の継続が推定される(186条2項)⑤時効期間の満了 善意無過失 10年 善意は推定される(186条1項)無過失は推定されない それ以外  20年 ※占有の承継があった場合、前主の占有を併せた主張も可  ただし、この場合前主の瑕疵も承継する ■消滅時効□対象となる権利□消滅時効の起算点テキスト122頁の表はいずれ理解→記憶■時効の効果 不確定効果説(説の名前や他説は不要) →援用があってはじめて時効の効果が生じる  ∵当事者の意思の尊重□援用権者 ①~5まで□援用できない人 ①②□時効利益の放棄 放棄ができる場合確認≪物権≫物権法総説□物権の直接支配性と排他性□一物一権主義※136頁上にツリーは物権をやるときに常に頭にいれ、今どこをやっているのか把握しながら進むこと物権的請求権□類型3つ時効にかからない物権変動□原始取得 承継取得 具体例とともに確認□物権の混同原則と例外確認例外として混同しない場合の共通点は、第三者の権利の目的になっている場合□公示の原則と公信の原則 不動産→公信の原則なし 第三者保護は94条2項類推適用にて□物権変動が生じる時期 契約時□177条の第三者 定義しっかり□第三者に当たらないもの 5つ□背信的悪意者から善意者ないし単純悪意者が譲り受けた場合□善意者ないし単純悪意者からの譲受人が背信的悪意者の場合→双方比較し、各々理由づけまで自分で理解して説明できるように。□取消しと登記詐欺取消し前後復習□解除と登記前後にて根拠条文の違い、その理由づけしっかり確認□取得時効と登記以上です確認した方ポチっとお願いします人気ブログランキングへ世間はGW真っ只中ですが、御茶ノ水ライブクラスはなぜか明日も通常講義です忘れないで来てくださいね?ネット生の方は明後日18時~配信されるので連休中も講義があることは同じですこの努力は必ず今年の合格につながってます頑張りましょうね。 ...