高級ホテルのバイキングは儲かるのか?
11月23日13時40分配信 MONEYzine
帝国ホテルやホテルオークラなどの高級ホテルで、ランチバイキング(2500円~5000円程度)やケーキバイキング(1500円~3000円程度)など食べ放題のサービス「ホテルバイキング」が定着している。
これまでバイキングといえば焼肉店や寿司屋などの専門店がファミリー層獲得のために手ごろな定額料金で行う食べ放題サービスという印象が強かったが、最近ではローストビーフ、ズワイ蟹など高級食材を盛り込んだ一流ホテルのバイキングが女性に好評を博している。
利用した客からは「高級食材をバイキングで提供したら利益は出ないはず。宿泊客集めの苦肉の策なのでは? 」と疑問の声もあがるが、はたしてどのようなカラクリになっているのか。
結論から言えば、バイキングでホテル側はしっかりと儲けている。ホテルのバイキングでは20~30種類の料理が並べられているが、ローストビーフ、ズワイ蟹など高級食材が目玉商品として目立っている一方で、その他のメニューは比較的原価のかからないサラダやスクランブルエッグが中心だ。そのためトータルでは1人3000円の価格設定でも儲けの出るメニュー構成となっているのだ。
他にもバイキングの強みが2点ある。それが「在庫」と「人件費」。
バイキングにおける在庫とは料理のこと。本来のレストランであればいつ注文を受けてもいいように、在庫を多めに用意しておく必要があるが、この場合注文が入らなかった時には大量の在庫が発生してしまう。テーブルに出ない食材は廃棄され、仕入れに要した原価はムダとなってしまうのだ。しかしバイキングならばあらかじめ限られたメニューのみを用意しておけば済むので仕入れコストを低減でき、さらに大量仕入れによるディスカウントも得られるのだ。
また一般のレストランで食材とともにコストの中心となるのが人件費。フロアに複数のスタッフを配備する必要がある。しかしバイキングならば飲み物さえもセルフサービスなので、数人のスタッフで回すことができる。グループで訪れた客がワイワイと料理を盛る一方で、人件費をかなり圧縮できるのだ。
主婦やOLを中心に手ごろな価格で高級料理を堪能したい人にとって「ホテルバイキング」は良い機会となっている。
ダイエット中なのでバイキンクと食べ放題は控えなくては…
2009年12月5日(土) 高橋吉博
過払いバブル紳士79億円申告漏れ 国税庁まとめ
10月21日20時4分配信 産経新聞
消費者金融に払いすぎた借金の利息を取り戻す「過払い金返還請求」の代理業務を行った弁護士や司法書士計約800人が国税当局の税務調査を受け、19年までの7年間で約79億円の申告漏れや所得隠しを指摘されていたことが21日、明らかになった。重加算税を含む追徴税額は約28億円に上る。一部の弁護士や司法書士が“過払いバブル”で儲(もう)けた報酬を申告していない実態が裏付けられた格好だ。
国税各局は社会的関心の高い貸金業者への過払い金返還請求ビジネスを重点項目として調査を実施。申告状況などから抽出した804人の弁護士や認定司法書士について調べたところ、申告漏れなどが指摘されたのは697人に上り、うち81人は仮装や隠蔽(いんぺい)を伴う悪質なケースと認定され重加算税が課せられた。1人当たりの申告漏れは984万円、追徴税額は343万円だった。
具体的なケースでは、男性弁護士が19年までの7年間に、過払い金返還請求とそれ以外の報酬を合わせて約1億1500万円を申告から除外し、計約5500万円を追徴課税された。
過払い金返還請求をめぐっては、
過払い金返還請求 利息制限法の上限金利(年15~20%)を超える利率で貸し出した消費者金融業者らに対し、借り手が超過利率で支払った利息分の返還を求めること。出資法の上限金利(年29・2%)までの“グレーゾーン金利”について、18年1月に最高裁が無効とする判決を出したことで、返還請求が急増した。
この記事に出てくる申告漏れと所得隠しの言葉の違いが分かるでしょうか?
同業者以外の方でも、注意深く記事をよく読んでみると、ヒントがあるので分かるかと存じます。
どうしても分からない方では、身近にいる職業会計人に聞いてみてください。
2009年11月14日(土)
埼玉県民の日にインフルエンザと格闘中の高橋吉博
消費税の還付申告ができなくなる…?
マンション大家さん「節税」横行 全国で7億円
10月3日13時3分配信 産経新聞
■検査院が国税庁に改善指示
本来は消費税が還付されないマンションやアパートのオーナーに、法の抜け穴を利用した租税回避行為が横行しているとして、会計検査院が国税庁に改善を求めていたことが今月3日に分かった。検査院がサンプル調査したところ、法の抜け穴を利用し還付を受けた『節税行為』は、全国で数百件、税額にして約7億円にのぼり、実際はこの数倍にのぼる租税回避が行われているとみて、国税庁は法改正も視野に全国的な実態調査を進める。
マンションやアパートのオーナーが得る住人からの賃貸収入は、本来消費税がかからないため、オーナーらが建てたマンションなどの建築費にかかった消費税は還付されない。しかし、インターネットや書籍で、本来還付されないはずの消費税を還付させる方法があるとして宣伝されている実態があり、国税庁にこうした還付が全国でどれくらいあるのか調べるよう要請した。
今回明らかになった租税回避策は、アパートやマンションの住人から得た家賃には消費税がかからないが、自販機での収入、駐車場収入には消費税がかかることを利用したものだ。
マンションを建てて住人から家賃を得ても、建築費にかかった消費税は還付されない。
しかし、完成したアパートやマンションに住民が入る前にオーナーが自販機をアパート、マンションの前に置いたり、駐車場収入を得れば、マンションの建築費にかかった消費税が還付されることがある。
実際には他にも条件があり、かなり難しいが、こうした“法の抜け穴”を利用した複雑な租税回避策をオーナーに提供することで多額の相談料や成功報酬を手にしている税理士やコンサルタントが多いという。
会計検査院は、全国数十の税務署に提出された申告書をサンプル調査して実態を調べた。
その結果、こうした方法を使った還付が、平成19年に提出された申告書分だけで約7億円分が見つかった。
検査院は「租税回避策自体は違法ではないが、法の抜け穴を利用した事態が横行するのは好ましくない」として、まず国税庁に実態調査を行うよう改善を求めた。今後、国税庁は法改正を視野に入れるものとみられる。
今後税制改正が行なわれる前に『駆け込み需要』があるかもしれません。
これから賃貸アパート(マンション)を建設しようとしている皆さん。まずは当事務所までご相談ください。
H21.10.12(月) 高橋吉博
