外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

法務省HPより引用

 

============

現行制度上,飲食店,小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては,就労目的の在留資格が認められていませんでしたが,民間企業等においては,インバウンド需要の高まりや,日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり,大学・大学院において広い知識を修得し,高い語学力を有する外国人留学生は,幅広い業務において採用ニーズが高まっています。
 そこで,これらの採用側のニーズ及びこれまでの閣議決定等を踏まえ,本邦大学卒業者については,大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ,日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては,その業務内容を広く認めることとし,在留資格「特定活動」により,当該活動を認めることとしたものです。

2019年5月30日施行

===========

 

法務省 留学生を特定活動の資格で就職支援

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

数年前にご依頼いただいた
イギリス男性と結婚した日本女性から
の仕事依頼。

 

ご主人の本国の年金局に提出する
本人証明と日本の住所証明を英文で
作成してほしいとのこと。


外国人が日本に住み、結婚すると
このような仕事も行政書士の仕事と
なります。

 

ほぼ、仕事がご紹介でまわっていきます。
事務所のメールや電話など変更しないほうが
いいですね。

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

時事通信社記事からの引用

時事通信社記事

===============

外食業で347人が合格=最多はベトナム-新在留資格

5/21(火) 12:43配信

 

 政府が4月に導入した新在留資格「特定技能1号」の技能試験結果が21日、初めて発表された。

 外食業に関し、業界団体が実施した試験に347人が合格した。合格者は日本語能力の要件を満たしていれば、在留資格を得ることができる。

 外食の試験は4月25、26両日に東京と大阪で実施され、460人が受験。合格率は75.4%だった。

 合格者を国・地域別に見ると、ベトナムが最も多く203人で、中国37人、ネパール30人と続いた。男女別では男性が231人、女性が116人だった。

 特定技能1号は人手不足が深刻な14業種が対象。政府は5年間で最大34万人余りの受け入れを見込み、うち外食では5万3000人と想定している。

 次回の外食の試験は、6月24~28日に札幌、名古屋、福岡など計7都市で実施予定。このほか、介護、宿泊の2業種でも4月に試験を実施しており、5月中に結果が明らかになる見通しだ。

 特定技能1号の取得は試験に合格するほか、約3年間の技能実習によっても可能。既に実習生だったカンボジア人女性2人が9日に農業(耕種農業)の資格を取得している。 

 

引用おわり

外国人ビザ専門行政書士の鹿内節子です。

 

●登録支援機関が申請できること。

特定技能の申請について

 

★在留資格認定証明書申請

本人の依頼ではできない。

受け入れ機関の代理申請はできない。

受け入れ機関依頼で申請取次はできる。

 

★在留変更許可申請取次   ★在留期間更新許可申請取次

本人の代理申請はできない。

本人の依頼では申請取次できる。

受け入れ機関の依頼で申請取次はできない。

 

(すべては支援する外国人の案件に限られる)

 

 

すべてのビザ申請取次のできる当事務所のような

行政書士におまかせください。

info1★shikauchi.jp  ★を@にかえて

メールしてください。

TEL03-3972-9554 (オペレーターが

受け付けます)