1.ヒアリング(聞き取り)
会社の到達目標をお聞かせください。
具体的に<できてほしいこと>をお知らせください。

(例)
・会社の業種、外国人の仕事について
・上司の指示、報告ができる。
・同僚との会話ができる。
・顧客との会話ができる。
・顧客に対して接客会話ができる。

・日本語の読み書きができて、指示書や
メール作成、報告書が書ける。

 

2.外国人本人のレベルチェック
アンケートや聞き取りをします。

・現在の日本語レベル
・母国語は何か
・職種はなにか
・外国語の学習経験
・学んできた学習テキスト
・希望する練習方法

3.決定したいこと
・学習期間
・週当たりの学習時間数
・学習時間帯  ・テキスト

 

4. 授業料

・1時間 1名 3,000円~

ご相談に応じます

 

5.講師 鹿内節子

・獨協大学 外国語学部卒

・全養協 日本語教師検定合格

代表者プロフィールをご覧ください

 

お問い合わせ

shikauchi_s★yahoo.co.jp

★を@に変えてメールしてください

 

 

 

外国人ビザ専門 行政書士 鹿内節子です。

 

外国人の入国緩和にさいして、国別の水際対策が

掲載されています。厚生労働省サイト。

入国時検査・入国後の待機期間リストです。

 

 

外国人ビザ専門家 行政書士 鹿内節子です。

 

(時事通信社から引用)

出入国在留管理庁は31日、新型コロナウイルス感染拡大の影響で帰国が困難な技能実習生らに対する在留資格延長の特別措置について、6月30日以降に在留期限を迎える人を対象に順次終了すると発表した。3月から段階的に実施している水際対策の緩和を受け、出国者数が増加傾向にあることが理由。


 期限後直ちに打ち切りとはせず、在留資格のうち「特定活動」は4カ月間、「短期滞在」は90日間それぞれ延長し、その後の更新は認めない激変緩和の措置をとる。6月30日より前に期限を迎える人も最終的には特例措置が終了する。


 入管庁はこれまで、技能実習を修了したり、教育機関を卒業したりした外国人が帰国困難と認められた場合、更新可能な特定活動(6カ月)への資格変更を行っていた。就労が認められない短期滞在の資格で滞在している外国人にも、資格更新と週28時間以内のアルバイトを認めてきた。 (C)時事通信社

 

(2022/05/31 09:10)

 

 

 

これまで,申請人の所属する機関の事務所が管轄区域内に所在しており(注),その職員による取次申請であって申請人が管轄区域外の地域
に住居地を有する場合は,現に申請人が当該事務所で活動している場合に限って,管轄区域外又は分担区域外に住居地を有する者からの申請を
受け付けることができることとしてきました。
 この点,申請等取次制度の一層の活用を促進する観点から,現在は,申請人の住居地にかかわらず,当該申請人が受け入れられている又は
受け入れられようとしている機関の職員による申請等取次ぎを認めています(ただし,当該職員の勤務地を管轄又は分担する出入国在留管理
官署に限ります。)。
 なお,申請等取次者証明書が交付された公益法人の職員及び届出済証明書が交付された弁護士・行政書士等からの申請等取次ぎについても,
当該外国人が受け入れられている又は受け入れられようとしている機関の所在地を管轄又は分担する出入国在留管理官署において認めています。