韓国内の薬品, 税関を通過する際、

専門医薬品なのか一般医薬品なのか、
または麻薬類なのか非麻薬類なのかによって、韓国内への携帯搬入手続きが異なります。
 しかし、病院の処方により、現在服用している睡眠誘導剤類はほとんどが麻薬類医薬品と判断されます。
(また、向精神性医薬品も薬品別携帯搬入基準の別途確認が必要の為..)
したがって、他の日本の韓国旅行客との対話や本人の考え通りに対処できる事案ではないので、下記のように日本の病院で処方された専門医薬品として麻薬成分が含まれた「睡眠誘導剤」の「韓国内携帯搬入」手続きに関して、政府機関である「食品医薬品安全処/식품의약품안전처/043-719-2813」と「仁川空港第1ターミナル現場税関/032-722-4423」or「第2ターミナル032-723-5119」に直接有線問い合わせした内容をお伝えいたします。(韓国 Tel:+82)
• 「食品医薬品安全処」傘下の「安全ナラ/안전나라」というサイトに「服用中の睡眠誘導剤薬品名および含量などの詳細事項などを下記の「安全ナラサイトip」にアクセスし、苦情申請をするようにしましょう。
IPサイトの苦情申請問い合わせによる返信内容を出力、空港税関通過時にこれを提出、適法な手続きで最も確実な「自家使用目的の睡眠誘導剤携帯搬入」の手続きでしょう。
「そのまま携帯搬入しても空港で問題はありませんでした」という事例は、最近の韓国の空港における麻薬類取り締まりの強化が摘発された場合
- ややもすると不法行為と見なされることがあります。
又は...
- 摘発されて該当薬品を空港税関で誘致→韓国内病院で診療後に発給された処方所見書を持参して空港税関に再訪問、提出して誘致された該当薬品を再び回収して使用することになり..時間的、精神的ストレス加重で旅行の楽しさを台無しにしてはならないでしょう。
最近、韓国の麻薬類取り締まり強化政策をすでによく認知していらっしゃると思うので、より一層適法手続きの履行を積極的にお勧めします。

​自己治療用麻薬類の携帯搬入に関する苦情申請へのアクセス方法に関する食品医薬品安全処麻薬政策課の案内内容です。

1. 医薬品安全ナラ(https://nedrug.mfds.go.kr )接続
2. 電子苦情/報告クリック
3. 電子請願展開
4. 自己治療用麻薬類携帯搬入苦情申請クリック
5. ユーザー指針書を参考にして作成すればいいです。
※ 最低入国日の2週間前までにお申し込みお願いします。

1. 의약품 안전나라(https://nedrug.mfds.go.kr) 접속
2. 전자민원/보고 클릭
3. 전자민원 펼치기
4. 자가치료용 마약류 휴대 반입 민원 신청 클릭
5. 사용자지침서 참고하여 작성하시면 됩니다.
※ 최소 입국일 2주 전까지 신청해 주시기 바랍니다.