前回までのブログ
※前回のブログに、追記があります。
さて、今回は、被告から所得税基本通達に関する証拠資料が提出されているようですので、注意点をお伝えさせて頂きます。
所得税基本通達を読む際には、必ず、「所得税基本通達の制定について」をお読みください。
文末には、「この通達の具体的な適用に当たっては、法令の規定の趣旨、制度の背景のみならず条理、社会通念をも勘案しつつ、個々の具体的事案に妥当する処理を図るよう努められたい。」と記されています。
ということは、通達って、単なる一例にすぎない!...という理解で良いかと思います。