去年の秋頃
CWさんに単刀直入に質問していた事がありまして
それは何かって言うと
私達の様な状況の世帯が生活保護停止(廃止)に出来る収入の額はなんぼ?
これです。はい。
まゆみんは考えました。
『停止に出来る額が分かれば、そこから逆算して収入を得続ければいいんじゃね?』
と。
単純に思いました。
CWさんは言いました。
『計算してみないと分からない部分もあるので…分かったらまた連絡します』
………。
2ヶ月ほど待ってようやく連絡が。
収入申告しに来た時にでもお答えします、との事で(←こう見えて少し働いてます)
モヤモヤ・ワクワクしながら福祉事務所へ
呼ばずとも窓口にCWさんが…
『例の件についてお話しましょうか?』
はい!聞きます!!
◆分かった事◆
1.受給開始後『すぐ廃止出来そうな世帯・長引きそうな世帯』と振り分けられている事
2.まゆみん世帯はすでに『長引きそうな世帯』に移行していた事
3.関係者用に収入額と収入認定額と支給額が表になった資料があるが、秘密の資料として扱われている為、受給者に資料をコピーして渡したりは出来ない事
4.まゆみん世帯は23万の収入で辛うじて停止になるって事(世帯主:まゆみん、子無しの男女2人世帯)
正直。
1に関しては初耳でした。
…振り分けられてんだ。
振り分けてるんだってさ!!!!
しかも。
前者と後者では停止出来る額が違うんですよ!これがまた!!
その『秘密の資料』とやらをここぞとばかりにガン見してきましたよ!笑
◆神奈川県 1級地-2 子無し男女2人 アラサー・アラフォー混合世帯の場合◆
受給がすぐ廃止出来る見込みのある世帯の収入額→18万~
受給が長引きそうな世帯の収入額→23万~
長引いたせいで、必要な収入額が5万も上がってしまった訳ですよね
…………。
--------まだまだ続きます--------