建物の建築主は、建築確認後に完了検査を受け、検査済証の交付を受けている必要がある。しかし、無検査済証建築物が、99年以前でみた場合に半数以上を占めるほど多く存在。
増改築などを行う場合、既存建築物の部分が建築時点の基準法令に適合していることを確かめる必要がある(不適合なら増改築など不可)にもかかわらず、調査に多大な時間と費用を要するため、既存建築ストックの十分な活用が望めなかった。
そこで、法適合状況を調査するための方法を示した「ガイドライン」を今回策定。
検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進め、既存建築ストックの有効活用を図るねらいだ。
建築物の対象は、木造戸建て住宅だけでなく、鉄筋コンクリート造などすべての建築物。調査に必要な図書は、「建築確認図書(確認済証及びその添付図書)」で、それがない場合には、依頼者が建築士に依頼し、「復元図書」を作成する。
調査方法は、指定確認検査機関が、「完了検査に関する指針」をベースに建築物が建築確認図書通りの状態であることについて、目視、計測などで適合状況を調査。目視調査が難しい場合(鉄筋コンクリート造における構造関係規定など)は、耐震診断と同様に強度の確認など必要に応じコア抜き調査などを実施して調査する。その後、調査した者が報告書を作成し、依頼者に報告する。
なお、調査の結果、法適合状況を確認できない、または著しい劣化事象があると判明した場合、調査者はその内容を報告書に記載すると共に依頼者へ報告。依頼者は、その内容を踏まえて法令に適合するよう改修に努めると共に、対応は特定行政庁に相談して行う。
調査者の責任の範囲については、「調査者は、目視等により現地調査できる範囲で責任を負う」などとしている。
国交省は、この調査義務を実施する指定確認検査機関について、届け出を行えるようにしており、届け出た機関の名称などの情報を特定行政庁などに対して提供すると共に、ホームページなどで広く情報提供を行っていく。
国土交通省はこのほど、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を策定した。
建物の建築主は、建築確認後に完了検査を受け、検査済証の交付を受けている必要がある。しかし、無検査済証建築物が、99年以前でみた場合に半数以上を占めるほど多く存在。増改築などを行う場合、既存建築物の部分が建築時点の基準法令に適合していることを確かめる必要がある(不適合なら増改築など不可)にもかかわらず、調査に多大な時間と費用を要するため、既存建築ストックの十分な活用が望めなかった。
そこで、法適合状況を調査するための方法を示した「ガイドライン」を今回策定。検査済証のない建築物の増改築や用途変更を円滑に進め、既存建築ストックの有効活用を図るねらいだ。
建築物の対象は、木造戸建て住宅だけでなく、鉄筋コンクリート造などすべての建築物。調査に必要な図書は、「建築確認図書(確認済証及びその添付図書)」で、それがない場合には、依頼者が建築士に依頼し、「復元図書」を作成する。
調査方法は、指定確認検査機関が、「完了検査に関する指針」をベースに建築物が建築確認図書通りの状態であることについて、目視、計測などで適合状況を調査。目視調査が難しい場合(鉄筋コンクリート造における構造関係規定など)は、耐震診断と同様に強度の確認など必要に応じコア抜き調査などを実施して調査する。その後、調査した者が報告書を作成し、依頼者に報告する。
なお、調査の結果、法適合状況を確認できない、または著しい劣化事象があると判明した場合、調査者はその内容を報告書に記載すると共に依頼者へ報告。依頼者は、その内容を踏まえて法令に適合するよう改修に努めると共に、対応は特定行政庁に相談して行う。
調査者の責任の範囲については、「調査者は、目視等により現地調査できる範囲で責任を負う」などとしている。
国交省は、この調査義務を実施する指定確認検査機関について、届け出を行えるようにしており、届け出た機関の名称などの情報を特定行政庁などに対して提供すると共に、ホームページなどで広く情報提供を行っていく。 (住宅新報記載記事より)
