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鶴見英司のブログ

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今回、抵当権の登記と共に同一権利者による


代物弁済予約を原因とする所有権移転請求権仮登記が


なされている。



しかも、


原因日付は古く、抵当権者兼仮登記権利者の行方が不明である。


このような場合、抹消登記はどの様な手続きになるのか?






結論からいうと、


抵当権、仮登記とも公示送達によって判決を得て抹消することになる。(不動産登記法63条)





今回の場合、抵当権については休眠担保権抹消(不動産登記法70条3項後段)手続きに


よることもできるが、この手続きでは仮登記を抹消することはできない。



次に、公示催告のうえ、除権決定を得て抹消登記をする方法がある。(不動産登記法70条1、2項)


しかし、公示催告には期間がかかり、抹消登記完了までには最短でも6か月ほどかかってしまう。





そのため、民事訴訟法の公示送達の方法で


『抹消登記手続きをせよ。』との判決を得、


判決正本および確定証明書、委任状を添付し、


抹消登記をするのである。




受験時代には判決による登記、


休眠担保権抹消手続きの勉強はしたが、


実務に出ても、毎日が勉強である。


明日も新たな勉強ができると思うと気合が入る。



明日も頑張ろう!!!