1級特定技能外国人には「従事しようとする業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していること」が求められます。この技能を証明するために、国外または国内で実施される試験に合格する方法があります。試験の基準は、日本政府基本方針を受けて分野ごとに定められています。
1号特定技能外国人は、特定産業分野において即戦力となることが期待されています。そのため、一定水準以上の技能を有する人材しか受け入れることができません。技能試験は原則的に学科試験と実技試験によって行われます。学科試験の方法としては、一般的な筆記試験だけではなく、パソコン上で出題と解答を実施する「コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式」などが採用されています。また出題形式には、、正誤問題や三択問題などがあります。実技試験は、実際に作業を行うものだけではなく、ビルクリーニング分野のような判断試験もあります。また、宿泊分野では、口頭試験によって、実技試験を行うことになっています。国外での試験を想定して創設された試験ではありますが、2019年度においては、分野ごとに準備が整った国から実施している状況です。試験に用いられる言語については、日本語をベースとしつつ、分野によっては、専門用語のみ多言語対応としているものもあります。受験資格には一定の決まりがあります。まず、年齢は17歳以上であることが要件となっています。また、退学・除籍となった留学生や失踪した実習生はもちろん、難民申請中の人や技能実習生の人についても、国内での受験資格が認められません。
なお、技能実習生向けの試験である「技能士試験」としての技能検3級だけでなく、技能実習生向けの試験である、技能検定の随時3級または技能実習評価試験の専門級も含まれます。随時3級と専門級は、いずれも技能実習2号終了時の目標として設定されるものです。技能については、技能実習2号の修了者と同レベルを求められていることがわかります。
なお、建設分野と造船・船舶工業分野の一部、そして自動車整備分野においては、この(日本人向け)技能検定3級に合格することでも、技能水準を満たすことが可能です。ただし技能実習2号修了者として認められる条件とは異なり、実技試験だけはでなく、学科試験にも合格する必要があります。さらに技能検定3級を受験するには、原則的に実務経験が必要となります。