『もめる相続・円満相続の違いまるわかり 自分の想いを残す遺言講座』 草稿 ② | 東武東上線沿線 埼玉県 朝霞市の 『遺言相続終活専門』行政書士事務所

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それではカリキュラムのご案内です。

1、 遺言書がある場合

2、 遺言書がない場合、

3、 事例を3個紹介します

4、 先ほど話した エンディングノートについて説明します。







計1時間です。






今日のセミナーで大切なことは

家族を愛しているなら

・・・・生きている内に自分の伝えるべき想いを遺言で残しておくということです。









何故私がこのセミナーをやることになったかといえば、

ある女の人が自分の家族に自分の財産を1円も相続させたくない。自分の好きな人に全部贈りたいという相談があったことがきっかけです。



私は彼女にその人と結婚すればいいのではないかといいました。

自分は体が弱いので長生きできない。だから結婚は出来ない。

女の人はお世話になった自分の好きな人に全部渡すために父親と母親を相続人から廃除してほしいといいました。



相続人の廃除は一定の理由が必要です。民892条

廃除の対象は遺留分を持っている推定相続人です。

廃除が確定すればその推定相続人は相続権を失います。

両親には遺留分があります。

遺留分とは後で説明しますが、相続人が相続に際して法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合です。期待権です。

廃除は自由勝手には出来ません。要件があります。

相続人の廃除はあくまでも家庭裁判所が判断します。



遺言で遺産を与える場合は遺贈になります。

全部の財産を遺贈する場合

「遺言者の有する財産全部を甲(生年月日、住所)に遺贈する」と書きます。

公証人と相談して公正証書遺言書を作成しました。



相続で悩んでいた人も遺言書を書くことで自分の想いを残すことができます、そのことをみなさんにお伝えしたいと思いました。



ただ、すべてがうまくいくわけではないです。相続が始まったら私は遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をします。そのために遺言執行者となりました。


両親には遺留分がありますし、また廃除は家庭裁判所が判断しますので廃除がうまくいかどうかはわかりません。

想いがすべて理解されるわけではありません。ただ 自分の想いを書いておくことで安心して暮らせます。


9月16日セミナーご案内

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