皆さんはどのように思いますか?
<概要>
今月、千葉県で少年3人が見ず知らずの被害者16歳に金を脅し取ろうとし、家まで車で向かったものの被害少年の父親に見つかり、父親が少年達を追いかけようとしたところ、少年達は車に乗り込み、静止しようとした父親に向かって急発進しました。父親はボンネットにしがみ付くも振り落とされ、少年等は何も取らず逃走、父親は頭を強く強打し、重体になりました。
その後、父親は事故の影響で亡くなりました。千葉県警は運転した少年を恐喝及び傷害罪で、残り2人を恐喝で逮捕しました。(後に運転した少年は傷害致死に切り替え逮捕)
僕は、本事案において傷害や恐喝での逮捕は異論を唱えます。
今回使う刑法
刑法199条、殺人罪 同203条、未遂罪 同204条、傷害罪 同205条、傷害致死罪 同249条、恐喝罪 同250条、未遂罪
以上6罪です。
まず僕も私見解から言いますと、運転していた少年は、父親が重体時の時203条の殺人未遂罪及び250条恐喝未遂罪、残り2人も250条の恐喝未遂罪だと考えています。
車の前に人間が立っていて急発進していれば、どうなるか予想は付きます。ましてボンネットから振り落としたら死ぬ可能性が格段にあがると想像できるはずです。なぜ僕がこのように思う理由は、先月大阪でスピード違反した二輪車を静止しようとした警察官が轢かれました。この際、大阪府警は二輪車を運転していた男を「殺人未遂及び公務執行妨害」で逮捕しました。
二輪車と車では明らかに車の方が危険と誰もが判断できるはずです。この時点で逃走する為に故意で轢いた行為が刑法204条傷害罪に該当するとは考えられなかったです。
この少年等のうち2人は、家裁送致で保護観察などの処置を取ると考えられます。運転していた少年には、70%の確率で家裁が検察庁に送致する、いわゆる逆送されます。そして検察が起訴して公判が開始されますが、もし僕が裁判官であれば、検察側に「訴因変更」するように命令を出します。
訴因変更とは、公判中に裁判官が被告人の罪において罪責の変更をすることです。例えば、傷害致死→殺人などです。僕なら殺人罪への訴因変更を命じます。
しかしながら被告人の心情を読む事は不可能です。また少年ですから未来があります。少年法では少年には贖罪させ、社会復帰させる事が望まれています。今回の件においては非常に不可解な罪責ですが、まず少年達が罪の重さを自覚し、被害者家族への償いをしてもらいたいと思います。