フリーランスの個人申告のお手伝いをしています。
皆さん わからないながらも事業の必要経費を
収支内訳書や青色決算書の科目に振り分けます。
科目をチェックしていて、たびたび遭遇する
素人さんの勘違いがあります。
それは福利厚生費です。
大抵の方は、事業を始める前に働いていたり、
会社員と兼業だったりするので
どこかで福利厚生費の恩恵を受けた経験があるのでしょう。
ご自身が勤務先から受けた福利厚生、
たとえば、忘年会や新年会での会食とか
会社が法人会員となっているスポーツクラブや
リゾートホテルの利用とか
制服の支給とか、従業員旅行とか
いろいろあったはず
このような支出は事業所得の計算でも当然に
必要経費となると考えるようです。
個人事業でも従業員を雇用している場合は
会社と同じように費用計上できる可能性はあります。
しかし、1人又は専従者、親族従業員しかいない場合は
個人的な支出、専門用語で家事費として
必要経費に算入することはできません。
なぜできないかについては、また今度説明したいと思います。
では、法人を設立すればいいの?という疑問が生じますね。
法人でも、役員しかいない場合、家族従業員しかいない場合は
その支出を損金の額に算入できません。
さらに、そのような支出があった場合は、役員賞与として
源泉所得税まで課されます。