宗教施設内特別司法警察職員法の立法を提案する。 | 幸福を実現するブログ

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宗教施設内特別司法警察職員法の立法を提案します。

宗教施設内は、サンクチュアリであります。

そのサンクチュアリな場所は、静謐な環境を維持しなければなりません。

また、数多くの人たちの信仰の対象が鎮座しています。

そして、心のこもった布施で建設された宗教施設は、神聖かつ聖域であるといえます。

神聖なる宗教施設で、万が一犯罪が起きた場合、或いはそれに関わる法令違反があった場合、その荘厳な聖域に、
何も知らない官憲が調査及び捜査とはいえ、土足で踏み込むことは、信仰心がある者には耐え難いものです。

それは、どのような宗教でも同じであるといえます。

もし、宗教施設内の捜査について、その宗教の聖職者が取り仕切ることができるようになるなら、どうなるでしょうか?

聖域は静謐なまま、捜査が進むのではないでしょうか?


まず、特別司法警察職員とはを知らなければなりませんね。
ウィキペディア転載します。
警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、警察官一般司法警察職員)ではないが、職務上必要な時に司法警察の権限を行使できる特定の行政庁の職員等の総称。
以上転載終了

この特別司法警察職員の権限を宗教施設内の聖職者に付与すると云う提案です。

そうすれば、サンクチュアリは護られますし、サンクチュアリの神聖なる部分を保護することもできますし、信者の信仰心を傷付けることなく捜査が進むことになります。

特別司法警察職員の立法趣旨にも、
本来の職務を遂行中、違法行為の第一発見者となりやすい境遇にあり、その場面を警察官が監督することが困難であるためとされています。

聖域の宗教施設内で警察官が監督することは、はっきりいって、神への冒涜になります。

他の立法趣旨にも、
本来の職務上保有している、捜査にも有用な専門的知識・技術が警察では教導できないと云うのがあります。

聖域内である宗教施設内では、その宗教独自の侵してはならないものが必ずあるはずです。

取り調べ先の宗教のタブーを警察が侵すこともなくなると思います。

これらの事情から、聖職者に特別司法警察職員の権限を謙譲すれば、サンクチュアリを保護することができます。

もちろん、特別司法警察職員が捜査をしている事件を一般の警察官が捜査できないということはなく、

特別司法警察職員である聖職者の要請があれば、

警察も同じ事件を合同で捜査したり独自に捜査したりすることもできるようにすれば良いと思います。

それに問題がある場合やなかなか事件の解明がままならない場合は、
次のような規定を作れば良いのです。
『2週間で解決つかないときは、検察官が捜査の監督権を持ち司法警察職員を指揮することができる。
その場合においても、特別司法警察職員の意見を聞かなければならない。』

そうすれば、捜査の遅滞や真実の追求の国民の権利も護ることができます。


さらに、簡単に言います。

麻薬取締官は、麻薬に関する犯罪を取り締まることができます。

刑務官は、刑務所等の刑事施設内の犯罪を取り締まることができます。

これらのようなことを宗教施設を管理する聖職者もできるようにすると云うことです。

例えばです。例えばですよ。宗教施設内で金銭の窃盗があったとき、警察に通報するだけでは、宗教の権威として、何か足らざるものがあるかなと思っています。


皆様、この提案どうでしょうか?