公明党のネット選挙についての説明がえらく分かりやすいので、転載します。
こういうかゆいところに手が届くところが、強みなんかなと思います。
また、公明党は、ネット選挙に必要なコンテンツが豊富です。
幸福実現党は、ネット選挙に何したらいいか?はっきり分かりません。
これこれこのような状況に使うといいですよ、というものが無いような状態です。
ゲリラ的に勝手に共有やブログの貼りつけやリツィートしてる状況なんですね。
だから、これをリツィートしてくださいとか、これは、ライン用ですとか、この動画はブログ用の共有動画にしてくださいとかが無いのです。
ネット選挙では、幸福実現党は、公明党に完敗です。
空中戦すら、完敗状態なので、フェーストゥフェースでの地道な運動で巻き返すしかありません。
でも、基本戦術が空中戦なので、今回も難しい状況といえます。
公明党のホームページを転載します。
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『ネット選挙 有権者は何ができる?衆院選では初
2014年11月29日(土)付公示日から投票日前日まで インターネットを使った選挙運動は、衆院選では今回が初めてとなります。
LINE(ライン)など、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)の活用が可能です。
12月2日の公示日を前に、有権者にとって、何が「できること」で、何が「できないこと」なのか解説します。
〇できること
LINEやフェイスブックなど活用し選挙運動が可能に公示日から投票日前日までの選挙運動期間であれば、有権者は電子メールを除き、インターネットを活用して投票を依頼することができます。
具体的には、LINEやフェイスブックなどのメッセージ機能を使って、「○○党(○○候補)をお願いします」と投票を依頼できます。
また、候補者の写真や映像、プロフィル情報などを、フェイスブックの「シェア(共有)」や、ツイッターの「リツイート(再投稿)」という機能を使って共有することもできます。
こうした機能を使えば、LINEでつながっている知人らに、応援する候補者や政党などの投稿を手軽に知らせることができます。
LINEなどSNS以外にも、例えば、有権者が持つホームページ(HP)やブログで、応援する候補や政党への投票を呼び掛けることも可能です。
動画共有サイトなどで、候補者や政党のPR活動を行うこともできます。
ただし、いずれもネットを利用して本人と直接連絡を取る際に必要な情報(電子メールアドレスなど)を表示する必要があります。
×できないこと
メールでの投票依頼、選挙用HP印刷・配布は禁止電子メールを使った選挙運動は、政党と候補者に限定されています。
有権者がメールで特定の政党・候補者への投票を呼び掛けることはできません。
また、政党・候補者から配信された選挙運動用のメール、メールマガジン(メルマガ)の転送も禁止されていますので注意が必要です。
これは、個人同士のやり取りになるメールの性質上、他人が政党・候補者を装う「なりすまし」や、特定の候補者の誹謗・中傷といった悪質行為が横行する恐れがあるためです。
違反した場合は、禁錮や罰金などが科せられます。
HPなどに掲載されている選挙運動用のビラ・ポスターを、紙に印刷して配布したり、ファクス送信する行為も禁止されています。
公示日前は、メールはもちろん、LINE、フェイスブックなどのSNSも含め、特定の政党、候補者への投票を呼び掛けることはできません。
“ネット選挙の解禁”を「インターネットから投票できるようになった」と誤解している人もいますが、これはできません。
有権者にとっては、法定のビラやはがきなどでしか得られなかった候補者・政党などの情報が、HPやSNS、メールなどからも手軽に得られるようになっています。
有権者から候補者・政党に対し、質問をしたり、議論をすることもできます。
これまでは、候補者や政党などが選挙運動期間中に発行できる「文書図画」は、法定のビラやはがきなどに限られ、投票依頼を含む情報をネットで発信できませんでした。
公職選挙法の改正により、選挙期間に入っても、政党や候補者からネットによる情報発信ができるようになりました。』