ホットペッパービューティーで「シェービング(お顔そり)」「ブライダルシェービング」「産毛ケア」などのメニューを見かけることがあります。お肌をツルツルにしたい・産毛を整えたいと考えるお客さまにとって魅力的なサービスです。
しかし、この「シェービング」の表示・提供内容には、法律・資格・運営ルール上のリスクが潜んでいます。特に、「理容師免許を借りて申請しているサロン」「電動シェーバー・安全カミソリで剃る」という手法を取っているサロンが多く、実は違法状態の可能性があります。以下でその根拠・注意点を整理します。
法律・資格の基本的な枠組み
理容師法・美容師法
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理容師法では、「理容とは頭髪の刈込、顔そり等の方法により容姿を整えること」と定められています。 e-Gov+2厚生労働省+2
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理容師法第6条には、「理容師の免許を受けた者でなければ、理容を業としてはならない」などの規定があります。 美容法務ドットコム+1
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美容師法では「美容とは、パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすること」と定められています。美容師法の範囲内で許される行為と、理容師の範囲(特に刃物・顔そり)とは区分があります。 ホットペッパービューティーワーク+1
「顔そり/シェービング」の扱い
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顔そり・シェービング(顔の産毛剃り・お顔そり)は、理容行為に含まれるとされており、無資格・無免許者がこの行為を業として提供するのは法律違反となる可能性があります。 美容法務ドットコム+1
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一方で「化粧に付随した軽い程度の顔そり」は、美容師が行って良いという通達もあります。いわゆる“眉周り・生え際少し”など、範囲が非常に限定されています。 美容法務ドットコム+1
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厚生労働省(および「グレーゾーン解消制度」)の回答では、「美容師が“誘引を目的とする顔そりサービス”を提供するのは理容師の業務範囲にあたる」と示されています。つまり、顔そりを“メニューとして堂々と宣伝”すること自体が問題になる可能性があります。 リビオニュース
サロン運営上の具体的なリスク・注意点
① 理容師免許を「貸して」「借りて」申請しているケース
サロン側が、美容師免許主体/美容所であっても「理容師免許を持つ者名義」で理容所登録をして、シェービングメニューを提供しているケースがあります。しかし、実際に施術する者が理容師でなかったり、理容所としての衛生・設備基準を満たしていないケースも多く、運営上・法令上のリスクがあります。
このような運営方式は、保健所・監督当局から行政指導・処分を受ける可能性があります。
② 電動シェーバー・安全カミソリでの施術でも違法となるリスク
「電動シェーバーだから安全」「カミソリじゃないから大丈夫」などと謳われているメニューがあります。しかし、法律上の観点では「刃物を直接皮膚に当てる行為」であれば、理容師免許を持たない者が業として行うのは理容行為に該当し得ます。例えば、ブライダルシェービング業界の説明では「たとえ使用する道具が電動シェーバーでも違法となります」と明記しているところもあります。 エンノハシ
また、「保健所登録された場所で剃ること」も義務だという説明もあり、無登録/無許可の場所で剃るというのもリスクと言えます。 エンノハシ
③ ホットペッパービューティー掲載における義務・表示・契約リスク
ホットペッパービューティー利用規約には、「事業者は、掲載する店舗が新たに理容師法・美容師法…の適用を受ける店舗となった場合、速やかに保健所番号を報告する」「店舗の保健所による検査確認済番号を報告しなければならない」などの要件があります。 リクルート
つまり、理美容所登録・保健所許可のない状態でシェービングメニューを提供・表示していると、契約違反・掲載停止・損害賠償の対象になる可能性があります。
④ お客様からの信用・トラブルリスク
違法・グレーな運営のサロンで施術を受けたお客様にとっては、肌トラブルが発生したときの対応が難しくなります。
また、「安心・安全」「国家資格保持」「衛生管理」などをうたっていた割に、実際には無資格・簡易な設備ということになると、クレーム・訴訟・行政指導を呼ぶ可能性があります。
サロン利用者(お客様)側の視点での注意点
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シェービングメニューを予約する前に、「理容師が施術するか」「理容所登録・保健所許可があるか」を確認する。
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メニュー内容が「産毛の除去」「お顔全体のシェービング」「ブライダルシェービング」など、範囲が広ければ広いほど、理容師免許保持サロンであることが望ましい。
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「電動シェーバー使用」である旨を明記していても、それが合法性を担保するわけではないことを理解する。
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サロンの掲示・ホームページ・ホットペッパーのメニュー説明において、「剃る」「お顔そり」「うぶ毛剃り」「顔全体」など明確な記述がある場合は、免許・許可の有無を必ずチェックする。
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万が一肌トラブルが起きたときに備えて、施術前に同意書・アフターケア指示・連絡先をもらっておくと安心。
サロン運営者(施術者)側の視点での注意点
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シェービングメニューを提供するのであれば、必ず理容師免許を持った施術者が行うこと、かつそのサロンが理容所として保健所登録・許可を取得していることを確認してください。
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メニュー説明・広告表示(ホットペッパー・ホームページ)に「シェービング」「お顔そり」「うぶ毛剃り」などを明記する場合、それが理容行為として解釈される可能性があるため、法的範囲(美容師の場合「化粧付随・軽い程度」)かどうか慎重に判断してください。
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電動シェーバー使用・安全カミソリ使用という表現で“軽いメニュー”として扱っていても、法律上の「軽い程度」を超えると理容行為とされる可能性があります。
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ホットペッパービューティー等の掲載契約では、理美容所登録・保健所許可番号の報告義務がありますので、掲載前後で法令順守状況を整えておく必要があります。
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衛生管理・施術記録・同意書等の体制を整えることで、万が一の行政指導・トラブルに備えることが重要です。
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宣伝文句・メニューネーミングにも注意を。例えば「顔全体つるつるシェービング」「お顔そり体験」など“シェービング”を強調する文言は、誘引目的とみなされてグレーゾーンに入る可能性があります。 リビオニュース
まとめ:信頼できるシェービングサービスを選ぶために
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お顔剃り・シェービングサービスを利用する際は、「理容師免許」「理容所登録・保健所許可」というキーワードをチェックしましょう。
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表示・広告で「シェービング」「うぶ毛剃り」「ブライダルシェービング」などを謳うサロンは、資格・登録状況を確認する価値があります。
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サロン運営者は、魅力的なメニュー展開のためにも、法令・資格・広告表示の適正化を怠らないことが、長期的な信頼・事故防止・ブランド構築につながります。
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お客様にとっても、安心・安全に施術を受けられる環境を選ぶことが、結果的に満足度・肌トラブル回避につながります。