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ドクターが知っておきたい節税と資産運用

ドクターのための「節税」と「資産運用」のためのブログです。
お金のために働くのではなく、お金を自分のために働かせるには??

本日は、いつもと切り口を変えて


社会保険料


についてお話しますパー


税金の場合、確定申告で取り戻すってことができますよねはてなマーク


社会保険料は取り戻しはできないですから、保険料を安くすることしか対処法はありません


これは可能なのでしょうか??


まず、


社会保険って何?


から始めましょう!!


社会保険には医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険があります


医療保険・年金保険・雇用保険は、会社と労働者でだいたい半分ずつ負担することが法で定められています。給与明細に載っている控除は、個人が負担するべき金額ですが、ほぼ同額を会社が負担してくれていることになりますね。


給与明細を見ると手取り給与に目がいきますが、総支給額からいったい何が引かれて手取り給与がでているか正確に言えますか?


細かいものを抜くと、強制的にお上に支払うものがあるわけです


給与の手取り額 = 給与の総支給額 - 社会保険料 - 税金(所得税・住民税) 


税金についてはここまでかなりお話しましたチョキ


さて、保険料はどうやって決まっているのか?


社会保険のうち、厚生年金保険料と健康保険料が通常は4、5、6月の給料によって決められていることをご存知でしょうか?

この3か月間の標準報酬月額に応じて厚生年金なら30等級に、健康保険であれば47等級に分かれています


そして報酬は、賃金、給料、俸給、手当その他どんな名称であっても、労務の対償として受けるものすべてを含みます。


ちなみに厚生年金、健康保険の具体的な保険料の計算は、この標準報酬月額に保険料率をかけたものになります。

厚生年金の保険料率は、一般の被保険者で16.412%。これを会社と折半することになるので、実際の負担はその半分の8.206%となります(平成23年9月1日~平成24年8月31日(厚生年金基金加入員を除く))。


<消費税・所得税増税の裏で実は・・・>

厚生年金保険料は、2004年9月までは年収(総報酬)の13.58%(労使折半)であるが、2004年10月から毎年0.354%(労使折半)ずつ引き上げ、2017年度には年収の18.30%(労使折半)まで引き上げられ13年間で段階的に4.72%引き上げられることになっています。

健康保険の保険料率は、加入している健康保険によって異なります。例えば、全国健康保険協会管掌健康保険で東京都の場合だと、保険料率は9.97%。この 半分が実際の負担で4.985%となります。


また、40歳以上になれば、介護保険料の負担も加わり、保険料負担率11.52%(折半により実際の負担は 5.76%)となります(平成24年3月分(4月納付分)から)。

年度はじめの3か月間の給料が保険料を決めるわけですから、一般のサラリーマンであれば4-6月の残業を少なくすれば保険料を安くできるのですが、医師の給与の場合どうやっても最高等級になってしまうかと思います


つまり社会保険料は安くすることは難しいという結論になりますね・・・あせる


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