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介護特化社労士 ごい じゅんこのブログ

介護業界に特化したサービスを展開する社労士の五井が、日々感じたこと、考えたことを書き綴っていきます♪

アクティ労務管理事務所
http://www.acty-kaigo.com/

平成25年4月1日から、企業の障害者雇用率が以下のように引き上げられました。

一般の民間企業(常用労働者50人以上規模) 
1.8%⇒2.0%
一定の独立行政法人(43.5人以上規模)   
2.1%⇒2.3%
国や地方公共団体(43.5人以上規模)    
2.1%⇒2.3%
都道府県の教育委員会(45.5人以上規模)  
2.0%⇒2.2%

障害者雇用率とは、「身体障害者および知的障害者について、一般労働者と同水準において常用労働者となりえる機会を与えることとし、~それを保障する」ことを目的としています。

達成率を満たせなかった企業に対しては、障害者雇用納付金(一人当たり月5万円/月)が課されることになっており、また、一定期間雇用率の改善が見られない場合には、企業名の公表も行っています。(達成している企業には、報奨金が支給)

この障害者雇用率、全国的には達成している企業は46.8%、東京都に至っては、33.7%。堂々のワースト1位です。

でも、実は東京都における未達成企業10,646社のうち、55%は不足数0.5人または1人と、あと少しで達成!という企業が多いのです。
(数字は全て厚生労働省『平成24年障害者雇用状況の集計結果』より

「採用したいけど、うちの職場でやってもらえる仕事があるのかな?」「今の設備で対応できる?」など、色々と不安があるかとは思いますが、そんな時には是非ハローワークに相談してみてください。障害者の方の職域や業務内容、職場実習の受け入れ等、障害者雇用に関する様々な質問に答えてもらえます。

また、障害者雇用関連の助成金も再編、統合され、わかりやすくまりました。

・障害者トライアル雇用奨励金
  障害者の雇入れ経験がない事業主等が、就職が困難な障害者を  ハローワークの紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助  成。
  金額は、一人当たり月額最大4万円(最長3か月間)

・障害者短時間トライアル雇用奨励金
  すぐに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および  発達障害者の求職者について、3か月から12か月の期間をか  けながら常用雇用への移行を目指して試行雇用を行う場合に助  成。
  金額は、一人当たり月額最大2万円(最長12か月間)

・中小企業障害者多数雇用施設設置等助成金
  労働者数300人以下の事業主が、障害者の雇入れに係る計   画を作成し、当該計画に基づき障害者を10人以上雇用すると  ともに、障害者の雇入れに必要な事業所の施設・設備等の設   置・整備をした場合に、当該施設・設備等の設置等に要する費  用に対して助成。
  金額は、支給対象者数と施設設備に要した費用に応じて、総額  2,000万円~3,000万円(3年間)

※これらの助成金のを受けるには、一定の要件があります。

バリアフリーが言われて久しいですが、職場や私たち一人一人の意識の上でも、バリアフリーを実践し、障害のある人もそうでない人も、皆が働きやすい社会を目指していけるといいですね。


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