シニアカー は住んでる市区町村から介護保険の「要介護」「要支援」の判定を受けた場合は福祉用具としてレンタル(貸与)することができます。
※シニアカーの場合は購入ではなくレンタル(貸与)になります。
※レンタル料の1割は自己負担になります。
●介護保険サービスを受けられる対象者は下記になります。
・65歳以上で「要介護」「要支援」の判定を受けた方(第1号被保険者)
・40歳~64歳以下の介護保険に加入している方で「要介護」「要支援」の判定を受けた(第2号被保険者)
※40~64歳以下の方は、特定疾病が原因で介護が必要となった場合に限ります。
●シニアカーのレンタルの流れ
1.申請
住民登録をしている自治体の介護保険担当課窓口で、介護保険の申請手続きを行います。
申請時には介護保険の被保険者証が必要です。
2.審査判定
ケアマネージャーなどによる訪問調査と、傷病の状態について記した医師の意見書により、
要介護判定が行われます。訪問調査時に、日常生活や動作について確認します。
医師の意見書と併せ、「要支援1~2」「要介護1~5」の基準に応じて判定されます。
3.介護サービス計画
判定された「要支援1~2」「要介護1~5」の区分に合わせ、介護サービス計画を作成します。
それぞれの区分に応じた各種介護サービスを利用できますが、要介護度が低い場合には利用できない
サービスもあります。
4.シニアカーのレンタル(貸与)開始
シニアカーのレンタルを希望される場合は、各自治体の指定業者にシニアカーを発注し、その後、
業者からレンタル(貸与)が始まります。