こんにちは。
AC です。
学校はいま、入学式の季節です♪
それぞれにとって、
新しい学年、新しい年度がスタートする「大切な時間」です(^_^)

ところで、
「学年」が変わるたびに、いつも気になっていたことがあります。
「4月1日」生まれの人が「早生まれ」として扱われていることです。
「早生まれ」か、そうでないか、
それによって、学年が一つ違ってしまうのですから大問題です。
それだけではなく、
「早生まれ」と「4月生まれ」では、
幼少期に形成される性格に大きな影響を及ぼすとなれば、さらに重大な問題です(*_*)
→#「早生まれ」と「4月生まれ」~ホンマでっか!?TV2016.2.24

私たちの「素直な感覚」でいうと、
「4月1日生まれ」はどう考えても「4月生まれ」です。
ほかの4月生まれの人たちと同じ学年であることが「自然だ」と思うのですが、実際は違います。
一日早く生まれた3月31日生まれの人と同じ学年、つまり一つ上の学年になっています。
いったいこれは、どういうことなのでしょうか?
何度聞いても、すぐに忘れてしまうのですが、
文部科学省(初等中等教育局)によると、
次のように説明されています。
ひと言でいうと、「法律で決められているから」だそうです。
どんな法律なんでしょうか?
【1】学年を規定している法律
学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号) 第59条に、
「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」
と規定されています。
【2】就学を規定している法律
学校教育法(昭和22年法律第26号) 第17条第1項に、
「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」
とあり、「満6歳に達した日の翌日」から小学校に就学すると書かれています。
それでは、満6歳に達する日とはいつなのでしょうか?
【3】年齢計算を規定している法律
年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)と民法第143条によりその考え方が示されていて、
それによれば、人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる(満年齢に達する)、とされています。
これは,生まれた時刻が何時かを一切問わず,その生まれた日を第1日目として年齢を計算し,誕生日の前日深夜12時限りを以て年齢を1つ加算することを意味します。
つまり、4月1日生まれの子どもは、
誕生日の前日である3月31日の終了時(午後12時)に満6歳になるので、3月31日生まれの子どもと同じ学年になるということになります。
なるほど…。
法律的に厳密な意味で、年齢を加えるのはその前日ということになるのでしょうが、
やっぱり、誕生日に子どもの誕生を祝う日常生活の感覚からすると違和感があります。
4月1日に生まれた子どもは4月1日に満年齢を1つ加えるのが、自然な感覚です。
この「早生れ」をめぐる問題について、平成14年に国会で質疑応答があったようですが、以上の解釈は動かないものとなっているようです。
今年もまた、4月1日生まれの小さな一年生が入学しています。がんばりましょう(^_^;)
ドラマはいつでも、ハッピーエンド。
「逢えて、よかった\(^_^)/」
それでは、また次回♪
AC です。
学校はいま、入学式の季節です♪
それぞれにとって、
新しい学年、新しい年度がスタートする「大切な時間」です(^_^)

ところで、
「学年」が変わるたびに、いつも気になっていたことがあります。
「4月1日」生まれの人が「早生まれ」として扱われていることです。
「早生まれ」か、そうでないか、
それによって、学年が一つ違ってしまうのですから大問題です。
それだけではなく、
「早生まれ」と「4月生まれ」では、
幼少期に形成される性格に大きな影響を及ぼすとなれば、さらに重大な問題です(*_*)
→#「早生まれ」と「4月生まれ」~ホンマでっか!?TV2016.2.24

私たちの「素直な感覚」でいうと、
「4月1日生まれ」はどう考えても「4月生まれ」です。
ほかの4月生まれの人たちと同じ学年であることが「自然だ」と思うのですが、実際は違います。
一日早く生まれた3月31日生まれの人と同じ学年、つまり一つ上の学年になっています。
いったいこれは、どういうことなのでしょうか?
何度聞いても、すぐに忘れてしまうのですが、
文部科学省(初等中等教育局)によると、
次のように説明されています。
ひと言でいうと、「法律で決められているから」だそうです。
どんな法律なんでしょうか?
【1】学年を規定している法律
学校教育法施行規則(昭和22年5月23日文部省令第11号) 第59条に、
「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」
と規定されています。
【2】就学を規定している法律
学校教育法(昭和22年法律第26号) 第17条第1項に、
「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」
とあり、「満6歳に達した日の翌日」から小学校に就学すると書かれています。
それでは、満6歳に達する日とはいつなのでしょうか?
【3】年齢計算を規定している法律
年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)と民法第143条によりその考え方が示されていて、
それによれば、人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる(満年齢に達する)、とされています。
これは,生まれた時刻が何時かを一切問わず,その生まれた日を第1日目として年齢を計算し,誕生日の前日深夜12時限りを以て年齢を1つ加算することを意味します。
つまり、4月1日生まれの子どもは、
誕生日の前日である3月31日の終了時(午後12時)に満6歳になるので、3月31日生まれの子どもと同じ学年になるということになります。
なるほど…。
法律的に厳密な意味で、年齢を加えるのはその前日ということになるのでしょうが、
やっぱり、誕生日に子どもの誕生を祝う日常生活の感覚からすると違和感があります。
4月1日に生まれた子どもは4月1日に満年齢を1つ加えるのが、自然な感覚です。
この「早生れ」をめぐる問題について、平成14年に国会で質疑応答があったようですが、以上の解釈は動かないものとなっているようです。
今年もまた、4月1日生まれの小さな一年生が入学しています。がんばりましょう(^_^;)
ドラマはいつでも、ハッピーエンド。
「逢えて、よかった\(^_^)/」
それでは、また次回♪