こんにちは。
AC です。
今日は、「宝くじ誕生!」です。

「宝くじ誕生!」は「宝くじ展'80in池袋西武」で展示された「情報」の一つでした。
→#「"宝くじ"を展示する?」宝くじ展'80~1980
→#「江戸の"富くじ"?」宝くじ展'80のお話~1980
********************************************
クライアントは、第一勧業銀行宝くじ部
会期は、1980年 8月29日(金)~9月3日(水)
会場は、西武百貨店池袋店の大催事場
この年の「宝くじ展'80」で扱った「情報」は、次のようなものでしたが、このブログでは、新しい観点でご紹介します。
〇宝くじの「歴史」
〇宝くじ発売の「仕組み」
〇「時効当せん金ゼロ」のキャンペーン
〇9月2日宝くじの日の「お楽しみ抽選」
〇「幸運の女神」のお披露目
********************************************
〇宝くじ発売の「仕組み」~宝くじ誕生!~
「宝くじ」は、日本において「当せん金付証票法」に基づく「富くじ」であると説明されています。
※ここでは「賞金付きの籤を購入する賭博一般」を指す普通名詞が「富くじ」であり、「宝くじ」は商品名としての固有名詞。
「宝くじ」の正式名称は「当せん金付証票」と言うんですね。
「宝くじ」は、1948年に「当せん金付証票法」(昭和23年法律第144号)に基づいて、
「浮動購買力を吸収し、地方財政資金の調達に資する」ことを目的として運営されています。
第二次大戦末期の昭和20年(1945)7月、「勝札」として103年ぶりに復活した「富くじ」は、軍事費の調達が目的でした。
→#「勝札→富くじ復活!」宝くじ展'80のお話~1980
「勝札」は、その目的を「地方財政資金の調達」に変えることで、「宝くじ」に衣がえしたんですね。
「富くじ」自体は、刑法により「富くじ罪」として犯罪として規定され、禁止されていますが、
「宝くじ」は、「当せん金付証票法」という「根拠法」があるために、発売できるというわけです。
「海外の富くじ」を日本国内で購入できないのも、「当せん金付証票法」が外国の富くじを対象としていないからです。
※根拠法とは、何らかの制度や施策を稼動させる場合の、その妥当性の裏づけ(=根拠)となる法令・法律のこと。例えば、「交通違反による違反点数の累積」は「道路交通法」が、「引越し先の住所の市町村への転入届」は 「住民基本台帳法」が、「9年間の義務教育」は 「教育基本法」が、「自賠責保険」は「自動車責任賠償保障法」がそれぞれ「根拠法」となっています。
宝くじを発売できるのは、「当せん金付証票法」に定められた全国都道府県と全指定都市、つまり地方自治体です。
この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行に委託しています。
発売等の事務を受託した銀行では、発売元(地方自治体)の定めた発売計画に従って、宝くじ券の図柄選定、印刷、売り場への配送、広報宣伝、売りさばき、抽せん、当せん番号の発表、当せん金の支払いなどを行います。
さて、私たちが購入した「宝くじ」の代金は、どうなって行くのでしょうか?
そのお話は、別の回で♪
それでは、また次回(^_^)v
→♪ACのブログランキングTOP20 ~2014.9-11月
AC です。
今日は、「宝くじ誕生!」です。

「宝くじ誕生!」は「宝くじ展'80in池袋西武」で展示された「情報」の一つでした。
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クライアントは、第一勧業銀行宝くじ部
会期は、1980年 8月29日(金)~9月3日(水)
会場は、西武百貨店池袋店の大催事場
この年の「宝くじ展'80」で扱った「情報」は、次のようなものでしたが、このブログでは、新しい観点でご紹介します。
〇宝くじの「歴史」
〇宝くじ発売の「仕組み」
〇「時効当せん金ゼロ」のキャンペーン
〇9月2日宝くじの日の「お楽しみ抽選」
〇「幸運の女神」のお披露目
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〇宝くじ発売の「仕組み」~宝くじ誕生!~
「宝くじ」は、日本において「当せん金付証票法」に基づく「富くじ」であると説明されています。
※ここでは「賞金付きの籤を購入する賭博一般」を指す普通名詞が「富くじ」であり、「宝くじ」は商品名としての固有名詞。
「宝くじ」の正式名称は「当せん金付証票」と言うんですね。
「宝くじ」は、1948年に「当せん金付証票法」(昭和23年法律第144号)に基づいて、
「浮動購買力を吸収し、地方財政資金の調達に資する」ことを目的として運営されています。
第二次大戦末期の昭和20年(1945)7月、「勝札」として103年ぶりに復活した「富くじ」は、軍事費の調達が目的でした。
→#「勝札→富くじ復活!」宝くじ展'80のお話~1980
「勝札」は、その目的を「地方財政資金の調達」に変えることで、「宝くじ」に衣がえしたんですね。
「富くじ」自体は、刑法により「富くじ罪」として犯罪として規定され、禁止されていますが、
「宝くじ」は、「当せん金付証票法」という「根拠法」があるために、発売できるというわけです。
「海外の富くじ」を日本国内で購入できないのも、「当せん金付証票法」が外国の富くじを対象としていないからです。
※根拠法とは、何らかの制度や施策を稼動させる場合の、その妥当性の裏づけ(=根拠)となる法令・法律のこと。例えば、「交通違反による違反点数の累積」は「道路交通法」が、「引越し先の住所の市町村への転入届」は 「住民基本台帳法」が、「9年間の義務教育」は 「教育基本法」が、「自賠責保険」は「自動車責任賠償保障法」がそれぞれ「根拠法」となっています。
宝くじを発売できるのは、「当せん金付証票法」に定められた全国都道府県と全指定都市、つまり地方自治体です。
この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行に委託しています。
発売等の事務を受託した銀行では、発売元(地方自治体)の定めた発売計画に従って、宝くじ券の図柄選定、印刷、売り場への配送、広報宣伝、売りさばき、抽せん、当せん番号の発表、当せん金の支払いなどを行います。
さて、私たちが購入した「宝くじ」の代金は、どうなって行くのでしょうか?
そのお話は、別の回で♪
それでは、また次回(^_^)v
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