12月14日のなないろ講演会の準備で、いろいろと福祉手当を調べました。
冊子をめくりながら、
「これって、もしかしてうちの娘に該当するんじゃないか(もらえるのでは)・・・」と思える手当がありました。
いやいや、もう20歳過ぎて、働いているし、そんなお手当がもらえるはずがない、、、
そう思っていたのですが、講演前日、「やっぱり気になる、確かめてみよう」と福祉事務所に電話したのです。
そしたら、そしたら、なんと、なんと、
娘は、手当受給者に該当したのです。
びっくりです。
児童育成手当(障害)と心身障害者福祉手当は重ねて受給されないとのことで、
20歳までは児童育成手当(障害)を親が貰っていました。
20歳になり、それまで親が受給していた児童育成手当(障害)の受給権は消滅したのですが、
それに伴い、本人が心身障害者福祉手当を受給できたらしいのです。
え~~、そんなこと役所では全く教えてくれなかった。
20歳から25歳と半年の5年間分はさかのぼってはもらえない。
この12月からもらえるようになった。
無事に申請してきました。